借金の時効は支払いや裁判で中断してしまうので要注意!
『長期間支払っていない債権者から、支払いを請求する督促が届いたが、どうすればいいですか?』
こんなご相談を頂くことがあります。
長期間請求が無かったところから、いきなりご連絡があると誰でも驚かれると思います。
中には『長期間支払っていない債権者から訴えられ、裁判所から書類が届いた」とご相談に来られる方も少なくありません。このようなご相談の場合、債権調査をしてみると時効が完成していることがあります。
借金にも時効が存在するということはご存知の方も多いと思いますが、実はただ期間が過ぎただけでは時効の完成を主張することはできません。
時効の成立においては、時効の完成を主張する為に「時効の援用の手続き」をしなければならないのです。
時効期間の延長や更新について
さて時効援用をする際に、一番重要な「時効の完成猶予事由」と「時効の更新事由」というものがあります。
これらは、債権者からご自宅に届いた書類や、債権者からご本人様宛のご連絡に対する対応によって、時効期間が延長されたり、更新されてしまう事由のことです。
時効期間が延長された後でも、更新事由があれば時効期間は更新されます。
時効期間が更新されると、これまで経過した時効期間はリセットされ1からスタートすることになりますので注意が必要です。
この事由に該当するものは、大きく分けて次の3つがあります。
- 裁判上の請求
- 強制執行
- 債務の承認
以下に詳しく見ていきましょう。
裁判上の請求等(民法第147条)
訴状が裁判所に提出された日付をもって、時効期間は中断されることになります。
訴訟や支払い督促の裁判手続きを取られ、判決などの債務名義を取得されている場合には時効期間が更新され、その後さらに10年間経過しないと時効完成となりません。
既に時効期間が経過している状態で裁判上の請求をされた場合は、時効完成であることを答弁書や準備書面などで主張する必要があります。
強制執行等(民法第148条)
債権者が、裁判上の請求等で債務名義を取得している場合に、差押えの手続きを取ることが出来ます。
差し押さえ手続きを行うと、給与や口座の預貯金を差し押さえられることになり、またこの手続きによって、時効の更新となるため、その後さらに10年間経過しないと時効完成となりません。
債務の承認など(民法第152条)
債権者から届いた請求書や、連絡に対して、借金の存在を認めてしまった場合は、債務の承認とみなされ時効期間は更新されます。その他、承認の例として下記があります。
- 少額の一部弁済(1,000円でも支払ってしまった場合)
- 支払う意思がある旨を伝えたり、書面を交わした場合
- 支払い期間や支払い日延期の交渉(「〇日まで待ってほしい」など)
- 過払い金と相殺した場合
このように、お手元に書類が届いたり債権者からご連絡があった場合の対応により、その後、時効援用が出来るかどうかが決まることがありますので、慌てずに、まずは専門家に相談いただくことをおすすめ致します。
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