弁護士法人引田法律事務所から支払い催促の対処法

弁護士の引田法律事務所から、借金の請求が来て困っているというご相談を最近よくいただきます。
弁護士法人引田法律事務所では、「株式会社日本保証」の代理人となっているため、日本保証の代理人として、借入金の返済を請求してきます。
日本保証は、武富士からの事業を引き継いでいますので、昔、武富士で借金をしていて武富士からの借入金の返済が滞っていたという場合に、このように日本保証・弁護士法人引田法律事務所からの請求書が届くということが多くあります。

引田法律事務所から請求書が来た場合の注意点

弁護士法人引田法律事務所から、支払いの請求書が来た場合の注意点は、
「焦ってすぐに連絡をしないように!」
ということです。

弁護士から支払いの請求が届くので、焦って先方に連絡をして支払いの約束をしてしまう方がいますが、これだけはしないようにご注意ください。
なぜなら、5年以上、借金の支払いをしていなかったら、その借金が「時効」で消滅している可能性があるためです。
(詳細は、借金の時効援用のページをご覧ください。)
しかし、時効で消滅している借金でも、自分から支払うということを約束してしまうと、時効で払わなくてもいいはずの借金を払わなければいけなくなってしまいます。

まずは司法書士はらこ事務所へ時効の相談を!

引田法律事務所・日本保証から借金の請求が来た場合は、相手に連絡をする前に、司法書士法人はらこ事務所までご連絡ください。
早急に、時効になっていないかを調査し、時効が成立している場合は、内容証明で借金の時効消滅の処理を行います。

繰り返しになりますが、自分から借金を認めること、支払いを約束することで、時効が中断してしまいます。
(民法 第147条「承認」による時効の中断事由に該当します)
一旦、時効が中断してしまうと、そこから再度時効期間が経過するまでは、時効の手続きをとることができません。
くれぐれも、焦って相手方に連絡をしないよう、ご注意ください。

借金の時効の相談は司法書士法人はらこ事務所へ

借金に関する時効のご相談は、司法書士法人はらこ事務所へお気軽にご相談ください。
借金の支払いを5年間返済していなければ消滅時効を援用できる可能性があります。
借金や時効に関するご相談は無料ですので、まずは電話またはメールでお問い合わせください。
名古屋駅から徒歩7分(名駅オフィス)、土日・夜間も営業しております。
お問い合わせお待ちしております。

借金の時効の関連条文

(時効の中断事由)

第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認