代位弁済とは?支払いの請求書が身に覚えのない会社から届く?

銀行や信販会社、消費者金融などで借入をし、滞納が一定期間続くと別の会社から支払いの請求書が届く場合があります。

司法書士法人はらこ事務所へ債務整理のご相談に来られた方より「確かに借入をしているが、この会社からは借りたことがない為、連絡をしなかった。」というお話も伺ったことがあります。

借金で悩む女性の様子

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中には、借入をしたこと自体を忘れている可能性もあるかと思いますが、
今回は、【銀行で借入をしており現在滞納してしまっている状態だが、借入や利用していない会社から請求書が届いた】という場合について、ご説明致します。

借入を行っていない会社から請求書が届く理由

銀行や各債権者の中には、滞納が一定期間続くとそれぞれ保証会社や債権回収会社、または弁護士事務所などに債権を譲渡もしくは移行をしたり、債権の回収を依頼する場合があります。

そのため譲渡先や移行先、債権回収の依頼をされた別の会社から、その旨のご連絡と合わせて支払い請求の通知がくることになるのです。

最初のお借り入れで交わした書類の規約等に、滞納した場合の債権回収対応について記載されていることがございますので、お手元にありましたら確認してみてください。

代位弁済の手続き

銀行から借入をしている状態で、滞納期間が続くと債権は保証会社に移行することになります。

その後、保証会社が銀行へ全額返済をするという流れになり、これを代位弁済(だいいべんさい)と言います。

この保証会社には、信販会社や消費者金融が多くありますので、代位弁済が行われた後は、保証会社である信販会社や消費者金融から請求のご連絡がくる場合があるということになります。

債務整理相談の区切り

ちなみに、銀行から借入をしている状態で、任意整理手続きを行う場合も同様です。

代理人が介入することで、債権調査の為に銀行への支払いが一定期間滞納状態となるため、この代位弁済という手続きが行われることが多くあります。

債権者は銀行から保証会社となり、任意整理の交渉は保証会社に行うことになります。

代位弁済が行われた後の手続きについて

一見、債権者が代わっただけのように思えますが実は他にも変わることがあります。

借入を行っていた銀行の口座は一時凍結となり、預金は負債に充てられることとなります。

また、信用情報にも代位弁済が行われた旨が登録されてしまい、
保証会社からの請求は分割ではなく、一括請求となり、その金額には遅延損害金も含まれます。

もし代位弁済後、保証会社の督促や支払い請求に対し返済がされない場合には、裁判所を通してのお手続き(支払督促や訴訟)が取られる場合もありますし、担保に入っている物件等がある場合は、競売手続きが取られ売却金額は全て返済に充てられてしまうことがあります。

代位弁済かも?支払いの請求書がきたらご相談ください

このように、ご自宅に届いた書類やご連絡などのご対応が遅れますと、ご本人様にとってはデメリットが多くなりますので、届いた書類やご連絡はその場で内容をご確認ください。

書かれている内容がよく分からない場合や、どのような対応が必要なのか詳しく聞きたいとご希望の場合は、はらこ事務所までご連絡ください。

代位弁済後のお手続きについても、ご本人様のご希望に沿ったご提案をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

担当 福井

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