名古屋で債務整理・時効・過払い金・個人再生の無料相談なら司法書士法人ひびきグループへ

新城市の過払い金・債務整理の相談

新城市の債務整理・過払金・借金相談は司法書士はらこ事務所へ

新城市で債務整理や過払い金の相談、借金問題でお悩みの方は、司法書士はらこ事務所へご相談ください。
借金の返済が苦しい、過払い金が出るかどうか調べたい、など、借金問題に関することなら何でもかまいません。
お客様からよくご相談いただく内容は、以下のようなご相談内容です。

  • 借金の返済が苦しい。返済のために借りるという自転車操業の状態になっており、どうすればいいかわからない。
  • 借金の取り立てが怖い。電話に出ることもできず、心配で頭がいっぱいで仕事も気になって手がつかない。
  • 新城市で近くに相談できる場所がない。相談しようと思っても敷居が高く相談しづらい。
  • 家族に秘密でサラ金から借金をしており、バレないように内緒で債務整理の手続きをしたい。
  • 過払い金が出ているか調べてほしい。テレビや港区のラジオのCMで気になっている。
  • 数年前にカード会社の借金を完済したが、過払金を請求することができるか相談したい。
  • 新城市に家があり住宅ローンがあるが、家を残せる個人再生の手続きについて知りたい。
  • 住宅ローンの支払いが苦しく、自宅の任意売却をして生活を楽にしたい。
  • 借金を返せる見込みがなく、自己破産のデメリットを教えてほしい。

このような不安・お悩みをお持ちの方は、一度お気軽にご相談ください。
司法書士が、貸金業者に債務整理の通知を送ると、借金の催促・取り立てを止めることができます。
また、債権者との連絡も、司法書士が窓口となりますので、まずは一旦落ち着いて生活を立て直すことができます。

司法書士はらこ事務所にご相談いただくお客様は、借金問題で苦しんでいる方がたくさんいます。
私たちは、親身になってお客様のご相談に対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
新城市の自宅近くに相談できる場所がない、ハードルが高いという方も、遠慮なくお電話またはメールしてください。
ご相談は無料、着手金も不要です。土日・夜間も営業しております。ご連絡をお待ちしております。

新城市の債務整理

新城市の債務整理のご相談では、消費者金融のアコムやプロミス、アイフルからの借り入れにお悩みの方が多いと思います。
新城市近郊には、

  • アイフル 豊川市諏訪3-140 リーウェイビル2階 無人契約コーナー
  • アコム 豊橋市駅前大通一丁目46-2 1階  むじんくんコーナー
  • プロミス 豊川市御油町行力27-1 自動契約コーナー

などがあり、最初は気軽な気持ちで借金の申し込みをして、利息がついて返済ができなくなり払えなくなってしまうという経験をされる方も多くいらっしゃいます。

債務整理の方法

債務整理には、お客様の借金の借り入れ状況などにより、いくつかの方法があります。
司法書士が貸金業者と交渉をする「任意整理」、借金の圧縮や住宅ローンがある場合などに使う「個人再生」、住宅を売却して負債の整理をする「任意売却」、借金の免責を申請する「自己破産」、借金をしばらく支払っていない場合の「時効援用」などがあります。

任意整理

債務整理では、まずは「任意整理」という方法をとれるか検討します。
任意整理では、司法書士が貸金業者(消費者金融・カード会社・銀行など)と交渉をして、グレーゾーン金利の計算をして返済金額を減額したり、将来かかる利息をカットする話をしたり、分割での支払いを行う交渉をします。

個人再生

任意整理で支払いが難しい場合は、「個人再生」という方法があります。
個人再生とは、裁判所を通して法的な手続きを行い、負債の額を5分の1程度に圧縮して、分割で支払いをする方法です(圧縮される額は、内容により異なります)。
新城市にマイホームがあり、住宅ローンを支払っているという場合は、家を売却せずに他の借金を圧縮するということも、再生手続きでは可能です。
詳細は、以下の新城市の個人再生手続きの項目をご覧ください。

自己破産・任意売却

任意整理や個人再生でも難しい場合は、家を「任意売却」で売却する方法や、「自己破産」の手続きを行うという方法があります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、免責を得るための制度です。
自己破産と聞くと、大変なデメリットがあるというイメージをお持ちの方も多いですが、お客様に実際の内容をご説明させていただくと、実は大したデメリットがないということで驚かれる方が多いです。
詳細は、以下の新城市の自己破産手続きの項目をご覧ください。

時効援用

ほかに、しばらく借金を支払っていないという場合には、「消滅時効の援用」という手続きも可能です。
最後に取引をしてから5年間経過している場合は、借金の時効消滅の手続きをとることができます。
借金を放置していたら、いきなり貸金業者から催告状がきた、裁判所から督促の書類がきた、という方はご相談ください。

新城市の過払い金返還請求

過払い金のご相談では、貸金業者から取引履歴を取り寄せて過払い金の調査・過払い金の診断をして、過払い金の返還請求を行います。
新城市の過払い金のご相談では、上記新城市の債務整理の項目で挙がったアコム・プロミス・アイフルからの過払い金が多く出る可能性があると考えられます。
過払い金の調査では、司法書士が窓口となり、貸金業者(サラ金・消費者金融・カード会社など)に連絡をして、過去の取引の履歴を取り寄せます。
そして、取り寄せた取引履歴を「引き直し計算」をして、利息制限法の法定利率に引き直して計算をします。
過払い金が発生する場合は、貸金業者に対して、過払い金の返還を請求します。
司法書士が、貸金業者と過払い金返還の交渉を行い、和解ができない場合は、訴訟を提起し、裁判を起こして過払い金を取り返します。

新城市の過払い金の裁判

過払い金の和解がまとまらない場合は、過払い金返還請求の訴訟を提起して、裁判で過払い金を取り返す話を進めていきます。
新城市の過払い金返還請求の管轄は、過払い金の請求額が140万円以下の場合は、新城簡易裁判所が管轄となり、140万円超の場合は、名古屋地方裁判所 豊橋支部が管轄となります。
新城簡易裁判所は司法書士が出廷し、名古屋地方裁判所 豊橋支部は弁護士が出廷します。

新城簡易裁判所
〒441-1387
新城市北畑40-2
(JR飯田線「新城」駅から徒歩10分)
TEL 0536-22-0059

名古屋地方裁判所 豊橋支部
〒440-0884
豊橋市大国町110
(JR・名鉄「豊橋」駅から徒歩15分)
TEL 0532-52-3142

新城市の個人再生の手続き

個人再生は、借金の額を5分の1程度に圧縮し、その額を3年~5年かけて払い切るという制度です(圧縮率はケースにより異なります)。
たとえば、負債が500万円あるという場合は、再生の認可がおりれば、圧縮した金額である100万円を、月々約28000円×36回支払いすれば完済ということになります。
また、新城市のマイホームの住宅ローンが残っているという場合、住宅ローン特則での個人再生が認可されれば、自宅を残したまま、住宅ローン以外の債務を圧縮するということもできます。
個人再生のメリットとしては、借り入れの原因(ギャンブルや浪費など)により自己破産の免責がおりなかった場合でも、個人再生では認可される可能性があるという点もメリットの一つです。

新城市の個人再生の管轄裁判所

新城市にお住いの方の個人再生の申立ては、名古屋地方裁判所 豊橋支部が管轄となります。
個人再生の担当は、名古屋地方裁判所 豊橋支部の破産・再生係です。申し立ての場所は、名古屋地裁 豊橋支部の破産・再生係になります。

名古屋地方裁判所 豊橋支部 破産・再生係
〒440-0884
豊橋市大国町110 1階
(JR・名鉄「豊橋」駅から徒歩15分)
TEL 0532-52-3176

新城市の自己破産の手続き

自己破産は、借金・ローンなどの債務を裁判所の手続きで免除するという制度です。
自己破産の場合、所有している価値のある財産は換金して、債権者に配当されることになります。
ただ、裁判所で基準が決められている、生活に必要な範囲の財産は、手元に残すことができますので、実際には破産をしても生活状況が変わらず、特に困ることが少ないという人のほうが多いです。
新城市に自宅やなどの不動産があるという場合は、事前に査定をして任意売却をするというケースもあります。
自己破産というと、一般の方の感覚だと、とても大変なことのように感じられるかと思いますが、破産は国が認めている再スタートの手段です。
お客様の生活状況を考えると、実はそこまでデメリットがないというケースも多いので、借金で夜逃げや自殺を考えるくらいなら、まずはご相談いただければと思います。

新城市の自己破産の管轄裁判所

新城市に住民票がある方は、名古屋地方裁判所 豊橋支部に破産の申し立てを行います。
名古屋地方裁判所 豊橋支部の破産・再生係が担当部署となります。個人再生と同様に、名古屋地裁 豊橋支部の破産・再生係で申し立てを受け付けます。

名古屋地方裁判所 豊橋支部 破産・再生係
〒440-0884
豊橋市大国町110 1階
(JR・名鉄「豊橋」駅から徒歩15分)
TEL 0532-52-3176

新城市の借金の時効について

借金にも、「時効」があります。最後に貸し借りの取引を行って5年を経過している場合は、「時効だから払いません」と言うことができます(時効の援用)。
この時効の援用は、証拠が残るように、内容証明郵便で行います。
新城市の内容証明を取り扱う郵便局は、新城郵便局になります。

新城郵便局

新城郵便局の連絡先は、以下のとおりです。

新城郵便局
〒441-1399
新城市城北一丁目1-1
TEL 0570-943-802

※内容証明取り扱いについては事前にご確認ください

借金が途中で払えなくなってしまい放置していたら、ある日突然、催促の文書が届いたという方、裁判所からの支払い督促や訴状が届いたという方は、先方への連絡をする前に、まずは司法書士にご相談ください。

新城市から司法書士はらこ事務所へのアクセス

債務整理・過払い金のご相談で、新城市から司法書士法人はらこ事務所までお越しいただく際は、以下の住所をご確認いただき、ご来店ください。
新城市からお越しいただく場合は、電車だと名古屋駅オフィスが、車だと緑オフィスが便利が良いかと思います。
名古屋駅オフィスは、新城市からですと、各線「名古屋駅」で下車か、名古屋市営地下鉄に乗り換えていただき「国際センター駅」で下車してください。自動車の場合は、地図を参照してお越しください。

司法書士法人はらこ事務所・名古屋駅オフィスのご案内

名古屋駅オフィス
名古屋市中村区名駅3丁目21-4 名銀駅前ビル4階

JR各線/東海道新幹線/名古屋市営地下鉄/名古屋臨海高速鉄道「名古屋」駅東口より徒歩7分
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター」駅東口より徒歩1分

名古屋駅から…地下街「ユニモール」14番出口を出てすぐ(徒歩1分ほど)
国際センター駅から…1番出口出てすぐ(徒歩1分ほど)

司法書士法人はらこ事務所・緑区オフィスのご案内

緑オフィス
名古屋市緑区亀が洞1丁目707
駐車場有(2台分)

※ナビの場合は電話番号(052-879-5411)または住所を入力して検索をお願いします。

新城市の債務整理・過払い金の相談はお気軽に

新城市にお住まいで、近くに債務整理や過払い金などの借金問題を相談できる事務所がない、相談を取り扱っているかわからないという方は、司法書士法人はらこ事務所までお気軽にご連絡ください。
借金問題は必ず解決できます。
債務整理・過払い金の無料相談は、土日・夜間も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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名古屋市緑区亀が洞1丁目707
駐車場あり(2台分)

債務整理・時効・過払い金の相談対象エリア

対象地域

【名古屋エリア】
名古屋市:緑区,天白区,瑞穂区,昭和区,千種区,熱田区,守山区,名東区,中川区,名古屋市中区,中村区,名古屋市西区,名古屋市北区,名古屋市東区,名古屋市港区,名古屋市南区,愛知郡東郷町,豊明市,みよし市,日進市
<駅周辺>
名古屋市営地下鉄桜通線:徳重、神沢、相生山、鳴子北、野並、
名古屋市営地下鉄鶴舞線:赤池、平針、原、植田、塩釜口、八事、鶴里、桜本町、
名古屋市営地下鉄名城線:新瑞橋、瑞穂運動場東、瑞穂運動場西、総合リハビリセンター
JR・名鉄:大高、南大高、鳴海、左京山、有松、中京競馬場前、前後、豊明、本星崎、本笠寺、共和

【名古屋近郊エリア】
大府市,東海市,知多市,刈谷市,知立市,豊田市,長久手市,安城市,岡崎市,東浦町,半田市
その他愛知県、岐阜県、三重県

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