過払い金の裁判の訴状見本
過払い金返還請求を裁判(訴訟)で行う場合の訴状の見本をご紹介します。
訴状
名古屋簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人司法書士 〇〇〇〇
〒458-〇〇〇〇
名古屋市緑区〇〇〇〇
原告 〇〇〇〇
(送達場所)
〒458-0804
名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地
司法書士法人はらこ事務所
上記訴訟代理人司法書士 〇〇〇〇
TEL 〇〇〇〇
FAX 〇〇〇〇
〒460-〇〇〇〇
名古屋市中村区〇〇〇〇
被告
〇〇株式会社
上記代表者 代表取締役 〇〇〇〇
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 金〇〇万〇〇円
ちょう用印紙額 金〇〇円
第1 請求の趣旨
- 被告は,原告に対し,金〇〇円及び内金〇〇円に対する平成29年〇〇月〇〇日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに第1項につき、仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
被告は無担保・高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者であり,原告は会社員である。
2 不当利得金請求
(1) 被告は,原告に対し,別紙計算書記載の貸付を行い,原告は,被告に対し別紙計算書記載の返済をした。
(2) 以上の取引経過(貸付・返済の各金額・年月日)を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算をすると,別紙計算書記載のとおり,原告は,被告に対し,借入元本を完済した後,なおこれを超えた支払をし,これによって被告は,法律上の原因なく,別紙計算書記載の「過払金」相当額の利得をしたことになる。
(3) 被告は,原告から利息制限法所定の制限利率を超える利息を徴収することについて「悪意の受益者」である。
(4) よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づいて,請求の趣旨記載の過払金,確定利息金,及び前記過払金に対する最後の取引の日の翌日から支払済まで年5分の割合の利息金の支払を請求する。
第3 予想される抗弁(みなし弁済の主張)に対する原告の主張
1 貸金業法第43条の適用についての主張・立証責任の所在
貸金業者から,貸金業法第43条の,いわゆるみなし弁済の規定適用の主張をするにあたっては,各取引が貸金業法の規定する各要件事実に該当することの主張・立証責任を,貸金業者が負担するものである(最高裁判所事務総局民事局監修「貸金業関係事件執務資料」64頁)。とくに貸金業法第17条,第18条書面については,単に法定の要件を記載した書面を交付したというだけでは足りず,法定の記載事項を具体的にあげて,それらの事項の記載のある書面を交付した旨を主張しなければならない(最高裁判所事務総局民事局監修「貸金業関係事件執務資料」66頁)。
2 貸金業法第43条の適用についての基本的原則
(1) 貸金業法第43条は,貸金業者による高金利の貸付とその取立てが社会的に大きな問題となったことを背景として,昭和58年に貸金業法二法が制定されたときに,これに反対する貸金業界との政治的攻防のぎりぎりの妥協の産物として導入されたものであり,原則的に無効である利息制限法超過金利の支払を例外的に有効とみなすものであるところから,その同条の適用要件を充足するかどうかについては厳格に検証をする必要がある。
(2) この点について,最高裁平成16年2月20日判決は,「貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨,目的(法1条)と,上記業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかんがみると,貸金業法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべきものである。」と厳格解釈の原則を明示した。
さらに補足意見において「貸金業法43条1項の規定の趣旨からすると,17条書面及び18条書面には,単に所定の事項がすべて記載されていなければならないというにとどまらず,所定の事項が正確かつ容易に債務者に理解できるように記載されていることが求められているものといわなければならない」とし,また,利息の制限額を超える部分を含む利息の支払継続を前提とした期限の利益喪失条項は,「当事者間の合意に基づくものではあるが,そのような条項に服さなければ借り入れることができない以上,利息制限法の趣旨に照らして,この約定に基づく支払を任意の支払ということはできないものというべきである」と指摘し,形式的な厳格解釈にとどまらず,実質的にも債務者保護の観点からこれを厳格解釈すべきであるとの立場を明確にした。
3 みなし弁済の主張の前提として被告の立証すべき事実
本件訴訟において,もしも被告がみなし弁済の主張をするのであれば,上記の基本原則に基づき,本件取引に関する下記のすべての事項について,個別・具体的に各事実を立証されたい。
(1) 登録された貸金業者が,業として行なった金銭消費貸借であること。
(2) 貸金業法第17条所定のすべての記載事項が正確かつ容易に債務者に理解できるように記載され,かつ,各貸付ごとにそれぞれ1通の書面として作成された契約書面が,各貸付について債務者に交付されていること。もしも当該書面が1通の書面によっていないときは,各文書間の相互の関連が明確であること。
(3) 貸金業法第18条所定のすべての記載事項を正確に記載した受取証書が,各弁済について,弁済者にその都度,直ちに交付されていること。
(4) 利息制限法の制限超過利息を,債務者が「利息」又は「損害金」として指定して支払ったこと。
(5) 利息制限法の制限超過利息を,債務者が「任意」に支払ったこと。
(6) (5)の任意性に関連し,期限の利益喪失条項において,利息制限法の制限超過利息の支払継続が前提とされていないこと。
すなわち,債務者からの支払利息が利息制限法の制限利息の範囲内の金額であっても債務者が期限の利益を喪失しないことが,明示的に示された条項となっていること。
証拠方法
1 甲第1号証 取引明細書
附属書類
1 訴状副本 1通
2 資格証明書 1通
3 委任状 1通
以上
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