名古屋の過払い金請求は司法書士はらこ事務所へ
名古屋で過払い金の相談、過払い金請求をお考えの方は、司法書士はらこ事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金に関するご相談は、何度でも無料です。
司法書士はらこ事務所は、名古屋市緑区に事務所を構えており、名古屋市内のお近くの方から、名古屋の近郊や遠方の方からの過払い金相談を広く受け付けています。
名古屋の過払い相談エリア
名古屋市内の過払い金の相談エリアは、以下の通りです。
- 名古屋東部エリア:名古屋市緑区、天白区、瑞穂区、昭和区、名東区
- 名古屋南部エリア:名古屋市港区、南区
- 名古屋北部エリア:名古屋市北区、中区、東区
- 名古屋西部エリア:名古屋市西区、中川区、中村区
無料相談は、事務所にお越しいただくか、ご来店が困難なときは、出張でのご相談も受け付けています。
土日祝日や夜間も対応できますので、普段お仕事でお忙しいサラリーマンの方や、移動が難しいお年寄りの方にもご利用いただけます。
過払い金の内容
過払い金が発生する仕組みは、消費者金融・サラ金・カード会社などの貸金業者から、キャッシングやカードローンなどの借金・借り入れをして、利息制限法という法定の利息を超える金額を支払っていた場合に発生します。
利息制限法で決められている法律上の金利は、借り入れの金額によって異なります。
過払い金に関する内容の詳細は、過払い金の請求のページをご覧ください。
過払金が出るかどうかは、取引の内容によってかなり異なるため、実際には調査してみないと確実なことがわかりません。
まずは一度、過払い金の無料調査をおすすめしています。
過払い金の交渉と裁判
過払い金が発生している場合でも、消費者金融やカード会社は、素直にそのまま返還してくれるわけではありません。
返還の手続きは司法書士が間に入って進めますが、こちらから過払い金の請求をして、返還の交渉をする中で、
「○万円だったら、いついつまでに返還できます」
という場合もあれば、
「こちらも経営状態が厳しいので、発生している過払い金の5%しか返せませんよ」
という貸金業者もあります。
そして、交渉をしても埒があかない、この金額では納得できない、という場合は、お客様と相談の上、過払い金を取り返すための訴訟(裁判)を行います。
この裁判は、不当利得返還請求訴訟というもので、本来であれば貸金業者がもらうはずではないお金を、法律上の原因なくして利得しているため、返しなさい、という訴えです。
名古屋の過払い金を請求できる貸金業者
名古屋で利息制限法を超える貸付を行っていた消費者金融やサラ金、カード会社は、以下の貸金業者が過払い金請求の対象となります。
- セディナ(名古屋市中区丸の内3)
- ユニーファイナンス(名古屋市中村区名駅4)
- DFS(旧ドリームユース・太平洋信販/名古屋市中区松原2)
- ユアーズ(名古屋市西区則武新町3)
- ワコーファイナンス(愛知和光商事/名古屋市昭和区阿由知通5)
- ライフクレジット(名古屋市中村区名駅4)
名古屋の貸金業者は、名古屋駅周辺(中村区名駅)に集中しています。
それ以外の、たとえば港区、南区、緑区、天白区の方などは、名古屋に本拠を置く貸金業者ではなく、いわゆる大手の消費者金融やカード会社から借金をしているケースがとても多いです。
大手の貸金業者ということで言うと、たとえば、アコム・アイフル・レイク・プロミス・CFJなどの消費者金融や、オリコ、ライフ、ニコス、楽天などのカード会社です。
これらの貸金業者は、利息制限法を超えるグレーゾーン金利での貸し出しを行っていましたので、利息を払いすぎていた場合は、過払い金の返還請求をすることができます。
名古屋の過払い金請求の裁判所
名古屋の過払い金返還請求を行うときの裁判所は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所になります。
過払い金の金額が、140万円以下であれば名古屋簡易裁判所、140万円を超える場合は名古屋地方裁判所が管轄となります。
なお、過払い金が発生している場合は、法律上、年5%の利息をつけて請求することができます。
上記の140万円の金額の基準は、利息を含まないものになりますので、たとえば過払い金の元金が120万円で、利息を含めると150万円になるという場合でも、名古屋簡易裁判所に提訴することができます。
名古屋の裁判所へのアクセス
名古屋の簡易裁判所・地方裁判所ともに、地下鉄で行くことができます。
一番近いのは、丸の内駅で、次が市役所駅です。
- 丸の内駅 名古屋市営地下鉄桜通線または鶴舞線
- 市役所駅 名古屋市営地下鉄名城線
丸の内駅の場合は、1番出口が最寄りの出口になります。
名古屋簡易裁判所の場所
名古屋の裁判所は、大きく分けると3つの棟に分かれています。
名古屋簡易裁判所は、3つの真ん中に位置します。
東西に道路が走っていますが、その通りの南側の建物です。
1階の受付のところに、その日の事件の一覧表が置いてありますので、口頭弁論期日に出廷する前に、そちらで部屋を確認してから裁判に臨むことになります。
名古屋地方裁判所の場所
名古屋地方裁判所は、3つの棟の最も北側に位置しています。
東西の通りの北側にある赤茶色の建物です。
名古屋で大きな事件があったりすると、この名古屋地裁の前で報道陣が取材を行っていることも目にします。
名古屋地方裁判所でも、1階の受付で民事事件、刑事事件の事件名簿が置いてありますので、裁判が行われる部屋(○号室)を確認して、裁判に臨みます。
名古屋の過払い金の相談は地元名古屋で
過払い金は、数年前からテレビコマーシャルやラジオCM、インターネットやYoutubeなどでの動画を使った宣伝、地下鉄やバスなどの公共交通機関での広告やチラシなど、見ない日がないくらい、宣伝が多くなっています。
その中には、名古屋には拠点がなく、東京や大阪などで事務所を構え、お客様と一度も顔を合わせて面談することなく、電話・メール・faxだけでやり取りをして過払い金の手続きを進め、後々トラブルになっているケースも多々あります。
また、過払い金請求に特化した事務所の中には、悪質な司法書士事務所もあり、司法書士や弁護士が業界として出している指針に従わない事務所もあり、過払い金の請求の報酬が高額になるケースも見受けられます。
司法書士はらこ事務所の過払い方針
司法書士はらこ事務所は、名古屋を地元として拠点を持ち、名古屋のお客様の過払い金の相談を承っています。
お客様に安心して過払い金の手続きをおまかせいただくために、どんな場合でも必ず一度はお会いさせていただき、面談していただいた上で、過払い金の請求手続きを進めています。
現在、名古屋だけではなく、名古屋近郊の各市町村や、愛知・岐阜・三重全域からのご相談がありますが、一度は面談させていただいた上での受任となりますので、何卒ご了承ください。
ただ、お客様の立場に立って、お客様の意思に沿って、過払い金の請求を行うことにつきましては、間違いなくお約束いたしますので、ご安心ください。
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