利息制限法と貸金業法から過払い金を考える
みんなの疑問
過払金の相談に見えられた方とお話していると、
「過払金とは、なんなんですか。」
「なぜ過払い金が貰えるんですか。」
「話が、うますぎると思うんですが……」と、
何か納得できない気持ちを言葉に表す方が、多くいらっしゃいます。
「払いすぎた利息の取戻しが過払い金なんですよ」と説明しても
「なぜ業者は、そんな違法な金利を取っていたんですか。」
「なぜ、国はそんな違法な金利を放置していたんですか。」
利息制限法と貸金業法の話をしても、何か釈然としない方がほとんどです。
過払い金とは何かを、元になった最高裁の判例を紐解きながら
過去に振り返って考えていきたいと思います。
過払金請求のきっかけとなった最高裁判決要旨
(1)貸金業法法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,
債務者が利息として支払った金銭の額が,利息の制限額を超える場合において,
貸金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の
各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには,
その支払が任意に行われた場合に限って,例外的に,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,
制限超過部分の支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。
利息制限法と貸金業法43条1項
利息制限法を超える金利を貸金業者が取れる根拠法令
貸金業者が利息制限法を超える利息の支払いを有効な利息の債務の弁済とみなす規定が、
この貸金業法43条1項です。
利息制限法を超える利息が取れる要件が
-
- 貸金業者の登録をしていること
- 法17条1項(契約書面)、法18条1項(領収書面)所定の
各要件を具備した書面の交付 - 支払いが、任意行われること
の3つの要件です。
契約書面、領収書面には、法17条1項、18条1項が定める事項が
全て記載されていなければいけないことになっています。
しかし、財務省は、ATMの利用明細書にそれらを全部書かなくても、
利用明細に基本契約書の契約番号を書けば、記載が足りない分も、
基本契約書に書かれていれば、全部要件は全部クリアしているものとみなすという事を
施行規則15条2項でうたっていました。
財務省は、客は明細と基本契約書の双方を照らし合わせてみれば、
法定事項は全部わかるのだから、法律に違反してないだろうという理解だったのですが、
最高裁は、そのようなことは違法であり、財務省の作った規則自体が法解釈を誤っているとしました。
判決要旨について
上記の判例では、
「施行規則に定められているとおり、利用明細に契約番号を記載したとしても、
貸金業者の業務の適正な運営が確保できず、資金需要者等の利益の保護を図れないという理由で、
施行規則15条2項は違法(間違っている)。
契約番号をもって、法18条法定事項の記載に代えることができない。」ということを判示しています。
(担当:平石)
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