個人再生とは
個人再生とは、一般の個人の方が行う民事再生手続きです。
簡単にいうと、裁判所を通して借金の額を圧縮・減額して、それを分割して払っていくという手続きです。
具体的には、借金の額を原則として5分の1に圧縮し、それを3年間かけて返済をするというのが、個人再生の基本的な形です。
たとえば、負債の金額が600万円ある場合は、5分の1に圧縮した120万円について、毎月約34000円を、3年間つまり36回支払いすれば完了ということになるわけです。
通常、借金の金額が600万円あると、毎月の利息の負担だけで相当な金額になります。
返済のために借りるという自転車操業で悪循環に陥っているケースも多いでしょう。
その点、再生の場合は、負債を圧縮して分割返済でのゴールが見えるため、生活再建の大きな一歩とすることができます。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生の手続きの大きな特徴として、住宅ローンがある場合に、住宅を残したまま、住宅ローン以外の債務を圧縮することができるという点があげられます。
自己破産の場合は、住宅を所有している場合は、売却・換価して債権者に分配することになりますので、この点は個人再生の大きなメリットといえるでしょう。
また、自己破産とは違い、所有している財産を換価するという手続きではないため、たとえばローンの支払いが終わっている自動車を持っていたり、先祖代々受け継いできた土地があったりする場合でも、それを売却する必要はありません。
自己破産の場合は、債務の支払い不能状態にあるにもかかわらず、借り入れの原因が浪費やギャンブルだったりすると、免責が許可されない場合があります。
このような事情があり自己破産ができない場合でも、個人再生であれば裁判所の認可を得ることができます。
一方、個人再生のデメリットとしては、信用情報機関に、個人再生手続きを行ったという情報が登録されるため、今後数年間は、借り入れやローンを組むということが困難となる可能性があります。
また、債務者について再生を行ったということが官報に掲載されます。
個人再生の手続きポイント
個人再生は、申立人の住所の管轄する地方裁判所に、個人再生申立てを行います。
名古屋市に住んでいる場合は、名古屋地方裁判所がその管轄になります。
(名古屋地方裁判所の場合、破産係が再生の窓口になります)
個人再生が裁判所で認められるためのポイントとしては、毎月の返済が滞りなくできるかどうか、という点がポイントになります。
個人再生手続き開始申し立ての際に、裁判所に収入に関する資料や家計の状況を記載した資料を作成して提出します。
そして、現在の収入・支出からすると、今後3年間、問題なく滞りなく返済を行うことができる、返済原資だけでなく、いざというときのための貯蓄もできる、だから再生申立てを許可してください、ということで裁判所に上申をしていきます。
3年で支払えない場合
なお、3年での支払いが難しいという事情がある場合は、その事情を明らかにして裁判所に上申書を提出すれば、最長で5年までの分割返済が認められるケースもあります。
この特別の事情については、裁判所によっては割と柔軟に運用されている印象はありますが、まずは3年の分割弁済というところを基本にして、生活を立て直していくことが重要です。
個人再生の必要書類
個人再生手続きには、たくさんの書類が必要になり、しっかりと中身を整えて裁判所に提出することが重要です。
個人再生手続きに必要となる書類は、以下のようなものが必要になります。
- 個人再生手続開始申立書
- 履行の可能性に関する資料
- 陳述書
- 債務増加の経緯を記載した書類
- 財産目録・清算価値算出シート
- 申立人の住民票、戸籍謄本
- 預金通帳
- 通帳が一括記帳(おまとめ)になっている場合は、取引明細
- 債権者からの債権届出書
- 債権者一覧表
- 財産に関する資料(保険、自動車など)
- 居住状況に関する資料
- 家計簿などの家計の状況がわかる書類
などの資料が必要です。
個人再生の相談は司法書士へ
また、再生を申し立てた後にも、再生計画案を作成するなど、事務的な面だけでも膨大な作業が必要になります。
以前、裁判所に相談に行ったら、自分でやるのは難しすぎるから、司法書士などの専門家に相談に行きなさいと言われたといってご相談に来られた方がいらっしゃいました。
個人再生については、実務書でもしっかりサポートしているものが少ないので、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめしています。
まずは一度お気軽にご相談ください。
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