個人再生と自己破産は何が違うか
借金のお悩みは、解決方法がいろいろあります。
その中の個人再生(民事再生)という手続をご存知でしょうか。
個人再生はこんな方に適した手続きです。
- 今の借金を全部返していくのは難しいが、持ち家を手放したくない
- 破産したいくらい借金があるが、ギャンブルで作った借金なので破産はできないと言われた
- 破産すると就けない仕事に就いている
借金が返済できないときは、「もう破産するしかない…」と考えがちですが、
自己破産となると、自宅など自分の財産も手放さなければなりません。
個人再生の場合は、財産を手放す必要なく、さらに住宅ローンを負担している場合は住宅ローン特則の制度があり、この住宅ローンの特則を利用すると、自宅を処分せずに借金を減らすことができます。
個人再生で借金をいくら減らせるの?
個人再生の場合、借金は原則5分の1ほどに圧縮されます。
この金額を3~5年(原則は3年)で返済していくことになります。
ただし、住宅ローンの特則を利用する場合は、住宅ローンは全額支払います。
(住宅ローン以外の債務を減額できます)
自己破産できない人でも個人再生ができる
自己破産は、借金が全額免除される手続きなので、その借金を作った理由によっては、手続きをとることができません。
たとえば、借金理由が、ギャンブル、高額なショッピングなどの浪費、いわゆる遊興費がそれに当てはまります。
個人再生の場合は、借金理由は問いませんので、借金理由によって自己破産はできないと言われてしまった人でも個人再生の手続きをすることが可能です。
また、自己破産では、士業などの資格業、保険業、警備業など、手続きをとると一時的にですが就業できなくなる職業があります。
個人再生ではこのような制限もありませんので、
「破産したいけど、破産したら仕事がなくなってしまう」
という方でも個人再生の手続きをすることができます。
個人再生をすることができる条件
個人再生は、圧縮された借金を決められた期間内に返済していく必要があるので、それだけの安定した収入が必要になってきます。
借金の総額と毎月の家計の状況をみて、手続き可能か考えて、手続きを進める必要があります。
自己破産をあきらめた方、住宅ローンの返済が滞っている方、個人再生手続きをご検討されている場合は、一度当事務所にご相談ください。
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