前回のブログはこちら「過払い金とはなにか(1)」

最高裁判決における法43条1項の支払いの任意性について

みなし弁済が成立するためには、
「債務者が利息制限法を超える利息を任意で支払った」という要件も必要とされますが、

この判例がでるまでは、「債務者が任意に支払った」かどうかは、
ほとんど問題にされることがありませんでした。

それは17条書面、18条書面には、利率・利息の額が書かれている以上、
それを見れば、「約定利息が、利息制限法上限金利を超えていること」は誰でも分かるし、
その上で上限金利を超える利息を支払っているのだから
「任意」で支払っていることになるというのが一般的な理解でした。

 

最高裁判例

最高裁は今まで注目もされていなかった「任意」の要件を取り上げました。

法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、
債務者が利息の契約に基づく利息の支払いに充当されることを認識した上、
自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい……

要約

任意性の要件として、自己の自由な意思によってこれを支払ったこと。

 

債務者が、事実上にせよ強制を受けて
利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、
制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものというはできず、
法43条1項の適用要件を欠くというべきである。……

要約

強制を受けて支払った場合には
自己の自由な意思によって支払ったものということはできない。

 

判決要旨2

期限の利益の喪失特約がある場合債務者に対し、
支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を支払わない限り、
期限の利益を喪失し、残元本全額を直ちに一括して支払い、
これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え、
このような不利益を回避するために、
制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになる。

  

 

要約

期限の利益の喪失特約がある場合、制限超過部分を支払うことは、
債務者に事実上自己の自由な意思によって支払ったものということは、できない。
従って利息制限法を超える利息は取れない。

 

過払い金の発生

利息制限法を超える利息の弁済で払いすぎた利息は、元本に充当されます。
元本を払ってもまだ余る利息、これが過払金です。

判決要旨の総括

判決要旨1で、法18条1項「受取書」に契約日付の代わりに施行規則15条2項で

認められていた、契約番号を入れた。法18条1項の要件を満たしていない。だから利

息制限法を超える利息は取れない。

 

判決要旨2で期限の利益の喪失特約が付いてる場合の利息を超える利息の返済は、
任意に返済したものとはいえない。
だから利息制限法を超える利息は取れない。

 

この判断は、色々な議論を呼びました。
判決要旨1もそうですが、
2についても今までだれも気にしなかった任意性を
突然持ち出し期限の利益の喪失特約がついているから
任意の返済ではないといわれても…という意見もありました。

過払い金とは、何かについて、もう少し考えていきたいと思います。
(担当:平石)

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