過払い金の返還請求について
過払い金について、過払金とはいったい何なのか、どういう場合に過払い金が発生するのか、どうすれば取り返せるのか、まとめました。
過払い金とは
過払い金とは、サラ金や消費者金融などの貸金業者に対して、法定金利を超過したいわゆるグレーゾーン金利を支払っていた場合に、その違法な金利として払っていたお金のことを過払い金といいます。
過払い金は、取り返すことができます。
数年前からサラ金・消費者金融に借金をしていたという場合は、過払い金が発生している場合があります。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた金利をオーバーする金利のことです。
具体的には、利息制限法での法定利率(15%~20%)と、出資法の上限利率29.2%の範囲が、法律上のグレーゾーンとなっていました。
利息制限法の金利は?
利息制限法では、借金の金額に応じて、法定金利が決められています。
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
この金利利率を超えている場合は、違法な金利を払っているということになります。
出資法の金利は?
利息制限法のほかに、金利を規定する法律として、出資法という法律があります。
出資法では、以下の金利が定められています。
出資法5条2項の約定利率
最高上限利率 29.2%
なお、平成12年6月までは、40.004%でした。
利息制限法と出資法の違いと比較
貸金に関する法律で、利息制限法と出資法がありますが、これらはどこが違うのでしょうか。
利息制限法を違反した場合は、罰則がない
出資法を違反した場合は、罰則がある(刑事罰)
という違いがあります。
そのため、サラ金や消費者金融業者は、利息制限法は無視して、出資法に違反しないギリギリの金利で、顧客に貸し出しをしていました。
過払い金を認める裁判の判決
この過払い金返還請求がここまで世に広まった背景として、貸金業法43条のみなし弁済規定について、画期的な判例が出たことが要因となっています。
貸金業法では、みなし弁済という制度があり、一定の要件をクリアしていれば、金融業者が違法な利息(利息制限法を超える利息)を受け取ったとしても、有効な弁済があったものとみなす というものです。
このみなし弁済規定は、弱者である消費者に著しく不利になるものであり、従前から批判が多くありました。
最高裁 平成18年1月13日 シティズ判決
そして、平成18年1月13日、過払い金返還請求について重要な判決が出されたのです。
いわゆるシティズ判決というもので、最高裁判所 第二小法廷 平成18年1月13日判決(最二小判平成18年1月13日)です。
この判決では、「債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を事故の自由な意思によって支払ったものということはできず、貸金業法43条1項の規定(みなし弁済規定)の適用要件を欠く」と判示しています。
そして、基本契約書や借用証書において、期限の利益喪失特約が定めている場合は、任意に支払ったという要件を満たさないという画期的な判断をくだしたのです。
通常、サラ金や商工ローンなどの貸金業者の金銭消費貸借契約書には、この期限の利益喪失約款が入っているため、実質的にみなし弁済が認められる可能性というのはほぼゼロになったということです。
過払い金の時効は?
過払い金は、何もしないでいると、10年で時効にかかって消滅してしまいます(消滅時効)。
消滅時効の起算点は、債務を完済した時から10年です。
たとえば、平成1年から借り入れをして、借りたり返したりの取引をずっと繰り返していた場合。
最終的に、平成28年11月に、債務をすべて完済したということであれば、平成28年11月から消滅時効がスタートします。
そこから10年経つと、時効で過払い金が消えてしまうことになるのです。
よくある間違いは、平成1年から取引をスタートしているから、そこから10年の平成11年で、過払い金は時効にかかって請求できないんじゃないかと誤解しているケース。
平成元年から取引開始していても、最終的に平成28年に完済していれば、最初の頃に発生した過払い金も取り返すことができます。
過払いの請求の期限
過払い金の請求には期限がありますというCMもよくやっていますが、過払い金の請求の時効は、あくまで完済してから10年です。
なお、過払い金についての最高裁判所の判例が出た時期が平成18年ですので、その時に借金を完済した方は、今年で10年ということになります。
だいぶ昔に完済したけど、過払い金請求できるのかな?という方は、お急ぎください。過払い金があるかどうかの調査は無料で診断しておりますので、一度確認だけでもしておいたほうがいいです。
相談に来るのが1カ月、1週間遅かったというだけで、請求できた過払い金数十万円を取り返すことができなくなった、というケースもよくあります。
まずは確認だけでも早めに行うことをおすすめします。
過払い金とブラックリスト
ブラックリストとは、信用情報機関に、債務整理などの事故情報が登録されてしまうことで、借り入れやローンを組んだりすることが難しくなることを、いわゆるブラックリストに登録されると呼んでいます。
詳細は、ブラックリストのページをご覧ください。
ブラックリストという闇のリストが出回っているわけではありません。
そして、過払い金の請求をしたときに、いわゆるブラックリストに登録されてしまうんじゃないか、という心配をお持ちの方もいらっしゃいます。
この点については、債務を完済した後に過払い金請求を行う場合は、ブラックリストに登録されることはありません。
また、現時点で負債が残っている場合でも、債務整理手続きをした結果、過払い金が発生しており借金がゼロになり、逆にこちらから過払い金返還請求できるようなケースでは、ブラックリストに登録はされません。
まとめると、以下のとおりです。
債務を完済している場合
- ブラックリストには登録されない
債務が残っている場合
- 債務整理の結果、借金がゼロになった→ブラックリストに登録されない
- 債務整理をしたが、借金が残った→ブラックリストに登録される(信用情報機関に、債務整理をしたという情報が登録される)
なお、以前は、債務が残っている状態で過払い金請求をしたら、問答無用でブラックリスト登録されていましたが、この点は改正されましたのでご安心ください。
過去に過払い金返還請求をしただけなのに、信用情報に登録されているままという場合は、間違った情報を正して信用情報をきれいにする、いわゆるブラック消しができる場合もありますので、ご相談ください。
過払い返還請求の流れ
過払い金返還請求のご相談をいただいた場合、次のような流れで進んでいきます。
過払い金の無料相談
まずは、過払い金返還請求ができるかどうか、ご相談ください。
過払い金の有無について、無料で診断いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。
過払金の無料調査
過払い金が発生する可能性が少しでもある場合は、過払い金が出るかどうか、無料で調査します。
取引のある貸金業者に対して、司法書士法人ひびきグループから通知を送り、今までのすべての取引履歴を取り寄せます。
この取り寄せには、1週間~1カ月ほどかかります。取引が長期間にわたる場合は、もっとかかる場合もありますので、今しばらくお待ちください。
過払い金の引き直し計算
金融業者から取引履歴を取り寄せたら、過払い金が発生するかどうか、利息制限法所定の金利で引直計算を行います。
また、完済してから時間が経っている場合などは、過払い金が消滅時効にかかっていないかもあわせてチェックします。
過払い金の返還請求(交渉)
取引履歴を引き直した結果、過払い金が発生している場合は、業者に対して、過払い金返還請求通知を送ります。
過払い金については、法律上、5%の利息をつけて請求することができますので、過払い金元金と利息を含めて請求します。
そして、相手方と交渉をして、過払い金を取り返す手続きを進めていきます。
過払いの返還請求訴訟(裁判)
過払い金の返還交渉で話がつかない場合は、こちらから裁判(訴訟)を起こして、過払い金を取り返すように手続きを進めていきます。
過払い金の返還訴訟についても、司法書士が代理で手続きを行います。
貸金業者により、裁判をしたほうがいいかどうかも変わってきますので、お客様の意向を聞きながら、随時打合せをして判断していきます。
過払い金請求の交渉成立
過払い金請求の話し合いがまとまったら、和解書を取り交わします。
任意の交渉だけでなく、裁判を起こしたあとでも、適宜話し合いは進めていきますので、整った段階で和解という形になります。
過払い金○○円を、平成○年○月○日までに支払ってもらう、という内容で合意します。
過払い請求の判決
過払い金請求の話し合いがまとまらず、訴訟になっても合意できない場合は、最終的に裁判所で判決を出してもらいます。
そして、その判決をもとに、貸金業者の預貯金などを差し押さえしていきます。
以上が、過払い金返還請求のおおまかな流れになります。
手続きについては、お客様ご本人の意向が一番大事になりますので、その都度ご相談させていただきながら、一緒に進めていきます。勝手に進んでいくことはありませんのでご安心ください。
また、手続き自体は、司法書士が間に入り、司法書士と貸金業者とが直接話し合いをしたり、裁判をしたりしますので、お客様に連絡がいくことはありません。
家族に内緒の場合も、秘密で進めることもできます。
まずは、一度お気軽にご相談ください。
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