誰でもわかる「過払い金の発生条件」と「過払い金は発生しない金融機関」
10年ほど前から、テレビのCMや広告、ラジオなどで、
過払い金返還請求についての認知度が上がりました。
「もしかしたら自分も・・」と思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし、過払い金がどのように発生するかまでは、
知らないという方が多いのではないでしょうか。
実際に、過払い金が発生する条件が分からず、不安になりご相談頂くこともあります。
過払い金とは、利息制限法を超えた金利で取引を行った場合にのみ発生するものになります。
今回は、誰でもわかる「過払い金の発生条件」と「過払い金は発生しない金融機関」
についてご説明致します。
条件その① 現金の借金であること
過払い金の対象は、消費者金融からの借金または、
クレジットカードのキャッシングのみのお取引です。
クレジットカードのショッピング利用に関して過払い金が発生することはありません。
条件その② 平成19~20年以前の取引が長期間あること
平成22年頃よりもあとに新しく契約した取引については、
現在の法律に基づいて利率が決まっている為、
きちんと貸金業登録している金融機関とのこれ以降の取引については、
過払い金が発生していることはないと考えられますありません。
そのため、平成19~20年より前のお取引がは現在と利率が異なる可能性があります。
高いです。
また、取引期間が長いと過払い金が発生している可能性は高くなります。
条件その③ 利率の確認
借金の返済には利息も合わせてお支払いしているかと思います。
この利息の利率には上限があり、法律で最大20%と決まっています。
そのため20%を超える利率でお支払いしている場合は、
過払い金が発生している可能性があります。
※現金の借入であっても過払い金は発生しない借入先
銀行や信用金庫、奨学金や自動車ローン、住宅ローンなどは過払い金が
発生しない可能性が高いため、ご注意ください。
いかがでしたでしょうか?
平成20年よりも前から現在まで、長期にわたってお取引がある方の場合、
利率の変更が行われていないこともございますので、
このブログを機に一度ご自身の行っているお取引内容のご確認をするのも良いかと思います。
過払い金には時効も存在致しますので、少しでもお心当たりのある方やご不安な方は、
是非はらこ事務所までご相談くださいませ。
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