5月、ゴールデンウイークは、白鳥庭園に行ってきました。
お天気も良く、森林浴で心身ともにリラックスできた気がしますので、
良ければお散歩コースとして行ってみてください。

さて、今回は「免責不許可事由」についてご説明致します。以前「免責」についてもご説明しておりますので、気になる方は過去のブログも見て頂けると嬉しいです。

免責不許可事由とは?

自己破産手続きは、裁判所から支払い責任を免除すること=免責の許可を得る手続きになります。手続きの内容によっては、その免責の許可を得ることが出来ないこともあります。
一般的には、下記に該当すると、免責を得ることが出来ない可能性があります。

  • 不誠実な理由(浪費やギャンブルなど)で借金を作った。
  • 自身の財産を申告しなかった。
  • 一部の債権者だけに返済をした。(知人や親戚に借りた場合など)
  • 嘘をついたり、裁判所の手続きに応じなかった場合
  • 破産手続きを行う直前や、手続き中に借金をした場合

このような項目に該当する場合には、裁判所は「支払責任を免除することは出来ない」と判断し、
免責を得ることが出来ません。

手続きには正直な申告を。

ご相談を頂く際、浪費やギャンブルで借金を作ってしまった方も多くいらっしゃいます。
様々なご事情等もあるかと思いますが、上記に該当するからといって、
ご相談の際にも申告して頂けない場合には、事務所側としても最大限協力をすることが難しくなります。
ご相談内容やご相談者様に適した方針を提案するためにも、すべてお話頂けると幸いです。

このようなお手続きを検討されるときには、
いろいろとネットや本などで調べる方もいらしゃるかと思います。
また調べれば調べるほどご不安になられたり、ご不明な点などが出てくることもあると思います。

弊所では、債務整理(任意整理・時効援用・過払い金・自己破産・個人再生など)のお手続きについてご相談を承っておりますので、お気軽に司法書士法人ひびきグループまでご相談くださいませ。

(担当:福井)
名古屋で土日に債務整理の相談を担当する司法書士