今回は、自己破産手続き(同時廃止)における「免責」についてお話致します。
自己破産手続きを始めると、裁判所に申立を行うことがゴールと思われる方が多くいらっしゃいますが、
実は申立を行うことは、ある意味スタートと言えます。
裁判所に申立をして、本当の意味で初めて自己破産手続きが進められるのです。
その裁判所から「免責」を得ることで、破産手続きにおける最大の目的なのです。
では、その「免責」とはいつ得ることができるのか、
また破産手続きにおいてどのような意味があるのか、ご説明致します。
免責とは?
もしかすると保険会社などで聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
自己破産手続きにおける「免責」とは、
裁判所が借金・債務について免責許可決定を出すことによって、得ることが出来ます。
裁判所から免責が許可されると、
「破産者は、破産手続きによる配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます
(破産法253条1項柱書本文)。
つまり、支払う義務がなくなるというものになります。
しかし、免責が許可されないものもありますので、お手続きの際には注意が必要です。
いつ免責を得ることができるのか
裁判所へ申立書類を提出後、追加質問等があり、
その後問題無ければ「破産手続き開始決定・同時廃止決定」が出されます。
(申立内容によっては、管財人という弁護士の先生がつく手続き(管財事件)となることもあります。)
その後「免責審尋」の案内が出され、裁判所に行くことになります。
場合によっては、書面の提出になることもありますので、裁判所や申立内容によって様々です。
免責審尋が問題なく終わると、裁判所から免責決定が出される流れとなります。
官報に掲載され、2週間ほどで免責確定となり、ここでやっと免責を得ることができるのです。
期間の目安としては、同時廃止で1~3か月程、管財事件で4~6カ月ほどになります。
いかがでしたでしょうか
申立を行った後も、ご本人様のご対応が必要なこともある為、
司法書士法人ひびきグループではその都度詳しくご説明させて頂いています。
お仕事やご家庭のこともある中、お手続きを行うことはとても難しく、
大変なことと思いますが、こちらも出来る限り精一杯対応させて頂きます。
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それぞれのご事情に合わせた最適なお手続きをご提案致します。
(担当:福井)
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