任意整理とは
任意整理とは、司法書士や弁護士がお客様の代理人となり、サラ金・消費者金融・カード会社などの貸金業者(債権者)と話し合い、交渉を行って、借金を整理する手続きです。
任意整理によって、以下のメリットがあります。
任意整理のメリット
- 将来の利息がカットできる
- 長期の分割払いの計画が立てられる
- 過払い金があれば残債務から減額できる
(借金ゼロになる場合もあり) - 生活を立て直す見通しが立てられる
任意整理を行うことによるメリットは、このように多岐にわたります。
利息をカットすることによるメリット
任意整理で将来利息をカットできると、返済の内容が全く変わってきます。
現在、サラ金や消費者金融会社からの借り入れがある方は、年利18%ほどの高い金利を払っています。
実際に借りている金額で計算していただくとわかりますが、18%もの金利になると、毎月の借金返済額によっては、ほとんどが利息に充当されて、元金(元本)がほとんど減っていないという事態に陥っている場合もあります。
そして、借金の返済が苦しくなり、返済をするために他社のカード会社から借り入れをするという、自転車操業になってきます。
そのうちに、借金が雪だるま式にふくれあがり、多重債務の状態になるという終わりの見えない借金地獄にはまってしまいます。
任意整理で利息を切ることにより、毎月〇円を、あと何回返せば、すべて借金が完済できるという状態になります。
すなわち、明確に借金返済のゴールが見えることになり、それに向けて生活再建を図ることができます。
分割返済の計画を立てる
任意整理では、利息カットと同時に、分割弁済の交渉も行います。
貸金業者との交渉により、3年~5年、つまり36回~60回の分割や、場合によっては100回の分割払いでの話し合いを行い、月々の返済額を抑えて、生活が楽になるように計画を立てていきます。
過払い金の分を残債務から減額
今までの取引で、18%を超える、法定金利オーバーの利息・いわゆるグレーゾーン金利を支払っていた場合は、過払い金が発生しています。
その場合、過払い分を現在残っている借金(負債)にあてて、借金の減額を行うことができます。
取引の期間が長かったりすると、過払分のほうが多く、借金がなくなるという場合もあります。
たとえば、現在の借金が50万円あるという場合に、貸金業者から取引履歴を取り寄せて過払い金の引き直し計算を行った結果、
- 現在の借金が過払い分で0円になる
- さらに、過払い金を30万円取り返せる
という状態になり、結果的に手元には借金がなくなって、逆に30万円の過払い金が残るというケースも多くあります。
生活の立て直しのスタート
任意整理の手続きを始める段階で、司法書士から貸金業者に対して、受任通知という通知を送ります。
この受任通知には、司法書士が代理人としてお客様の債務整理手続きを行うという旨が記載されています。
そして、この受任通知が業者に届いたら、貸金業者からお客様への直接の取り立てができなくなります。
そのため、借金の返済はいったんストップして、生活を見直して、新たな生活を再スタートすることができます。
任意整理のデメリット
任意整理を行うことによるデメリットは、信用情報機関に、債務整理を行ったという情報が記載され、いわゆるブラックリスト状態になるということです。
そのため、任意整理手続きによって借金を完済してから数年間は、新たなローンを組んだり借り入れを行ったりすることができない(制限される)可能性が高くなります。
ただ、もう借金はこりごりだ、借金に追われる毎日とおさらばしたい、という方からはむしろメリットと捉えられることもあります。
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