債務整理とは、借金の減額や免除、支払期間に猶予を持たせて調整したりすることで、借金問題を解決する手段です。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理とは、債権者である消費者金融などと交渉して毎月の返済額や返済方法、金利の引き直し等の交渉をして、無理なく完済するための債務整理です。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは以下の通りです。
1、返済期間の利息の免除、遅延損害金の免除が出来る(取引業者が返済状況により異なります)
2、過払い金が返金される場合がある
3、債権者からの支払い催促が止まる
4、財産の処分がない
5,会社や家族にバレにくい

任意整理のデメリット

次に任意整理のデメリットを見ていきます。
1、 1、ブラックリストに入りし、一定期間新たにローンを組んだりクレジットカードを作ることがほぼ出来ない
2、保証人に一括請求が来て迷惑をかける場合がある
3、借金がなくなるわけではない
4、すべての債権者が債務整理に応じてくれるわけではない

個人再生のメリットとデメリット

個人再生は債務者が裁判所に個人再生の申し立てを行い、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払いを行い、残りの債務は免除してもらう手続きです。

個人再生のメリット

1、減額可能な金額が借金の1/5~1/10と大きい
2、原則3年、最長5年で無理のない分割返済を行なえる
3、一定の条件を満たせば住宅を手放さなくてすむ
4、給料などの差押えを止めることが出来る
5、借金の理由がギャンブルなどでも良く、借金の理由を問われない
6、保証人でない限り家族に迷惑がかからない

個人再生のデメリット

1、 借金を全額免除することは出来ない
2、 手続きに時間がかかり、手続き自体に費用が発生する
3、 返済を継続できる収入が無い場合は利用が難しい
4、 ブラックリストに入りし、一定期間新たにローンを組んだりクレジットカードを作ることがほぼ出来ない
5、 住所氏名が官報に掲載される
6、 保証人に一括請求が来て迷惑をかける場合がある

自己破産のメリットとデメリット

自己破産とは、自分が持っている財産や収入では債務の返済が不可能な場合に、裁判所から「支払いをすることが出来ない」と認められることによって債務の支払いを免除してもらう手続きの事です。

自己破産のメリット

1、 全ての債務の支払いが免除になる
2、 一定の現金と生活必需品など一部の財産は手元に残すことが出来る。
3、 保証人になっていなければ自己破産によって家族が債務を支払う必要はない
4、 労働基準法では自己破産を解雇事由にすることを認めていないので自己破産を理由に解雇されることは無い

自己破産のデメリット

1、マイホームや自家用車など価値のある財産は手放さなくてはならない
2、 ブラックリストに入り、一定期間新たにローンを組んだりクレジットカードを作ることがほぼ出来ない
3、 自己破産の手続きを開始し免責が決定するまでの3~6か月間一定の職に就くことが出来ず、制限される資格がある
4、 保証人や連帯保証人は返済義務が免れるわけではないので迷惑がかかる場合がある
5、 自己破産の手続きは素人には難しく、専門家に依頼すると費用が必要になる
6、 官報に住所と氏名が載る

債務整理は国が認めた救済措置

借金で困ってどうしようもない時はメリット・デメリットを考慮して債務整理をうまく利用して苦難を乗り切って下さい。

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