債務整理とは
債務整理とは、サラ金や消費者金融などでお金を借りて、抱えている債務(借金)を、整理し、借金問題を解決することをいいます。
債務整理(さいむせいり)、借金整理などと呼ばれることもあります。
債務整理の手続きとしては、大きく分けて4つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
という方法です。
任意整理とは
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人として間に入り、債権者と交渉をして、借金の利息(将来利息)をカットする交渉を行ったり、返済期間を定めて分割払いとして、借金返済のゴールを見える化して、解決の道をつくっていきます。
今まで、サラ金や貸金業者からお金を借りている場合は、高い利息を取られていることがあります。
借金の金額が大きくなればなるほど、利息の金額も大きくなります。
一度、自分が支払いをしている借金の返済の明細書を確認してみてください。
借金額が多いと、ほとんど利息として取られており、元金部分が全然減っていないというケースも多くあります。
任意整理をすることによって、将来かかってくる利息をカットすることで、たとえば、「あと○○万円を、5年かけて払いきれば借金はなくなる」という状態にもっていけば、生活を立て直すことができます。
任意整理の詳細は、任意整理のページをご覧ください。
さらに、司法書士が債務整理手続きに介入した時点で、債務の返済はストップしますので、生活の見直しがよりやりやすくなるでしょう。
過払い金による減額・返還請求について
いままで借金を払い続けていて、法定金利を超える利息(約18%超)を支払い続けていた場合、過払い金が発生している場合があります。
過払い金の詳細は、過払い金返還請求のページをご覧ください。
いわゆるグレーゾーン金利という、法定を超える金利を支払っていると、過払い金が発生し、現在残っている借金の金額が、その分だけ減額することになります。
それどころか、発生している過払い金の金額のほうが多い場合は、現在自分が負っている借金がすべてなくなって、逆にこちらから貸金業者に対して過払い金返還請求ができる、というケースもあるのです。
こういった手続きも、任意整理の手続きの中で同時に進めていくことになります。
個人再生とは
個人再生とは、民事再生手続きの一つで、裁判所をとおして借金の額を減額して、生活を立て直すという、まさに再生するという手続きのことです。
詳細は、個人再生のページをご覧ください。
個人再生が裁判所で認可されると、原則として債務の額が5分の1に圧縮され、それを3年間かけて分割払いで返済していくことになります。
たとえば、負債が500万円の場合、再生の許可がおりると100万円まで減額になり、それを3年間の36回の分割払いで、毎月約28000円を36回支払えばいいということになります。
個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について
個人再生の大きな特徴の一つとして、住宅ローンを抱えている方のための住宅資金特別条項という制度があります。いわゆる住宅ローン特則というものです。
この住宅ローン特則は、生活を立て直すために、住宅を残したまま、住宅ローンについてはそのままにして、住宅ローン以外の債務については、原則5分の1に圧縮するというものです。
住宅ローンだけでなく、それ以外の借金も多額になってしまい、住宅を手放すしかないんだろうか・・・という方は、一度検討する価値がある方法です。
住宅ローンについては減額はされませんが、住宅ローン以外の債務は圧縮されるため、現状よりかなりラクに生活を立て直して再スタートできます。
自己破産とは
自己破産とは、現在の借金をすべて免責してもらうという手続きです。自己破産の手続きは、裁判所を通して行います。
すべての借金がゼロになる手続きなので、最終的な借金解決の手段といえるでしょう。
詳細は、自己破産のページをご覧ください。
自己破産の制度は、原則として、自分が持っている財産を換金・換価して、それを債権者に分配する代わりに、負債については免除してもらうというものです。
しかし、実際は自己破産を検討される方は財産も多く持っているわけではありません。
そこで、「同時廃止」という形で、自分の財産は持ったまま、破産を認めてもらうというケースがほとんどです。
自己破産は誤解だらけ!
自己破産は、世間一般で特に誤解が多い手続きです。
世間で言われている自己破産のイメージは、ほとんどが間違いだと思ってかまわないでしょう。
破産と聞いて、イメージされているようなデメリットはほとんどありません。
自己破産の誤った情報として、多いのは以下のようなものですが、すべて間違いです。
- 自宅のテレビや冷蔵庫やエアコンなどの生活用品がすべて持っていかれる
- 賃貸アパートから追い出される。新たな契約ができなくなる
- 銀行口座を作ることができなくなる
- 家族が肩代わりすることになり、家族に対して請求がいく
- 選挙権がなくなる
- 近所や会社にバレて、仕事をクビになる
これらの情報は、すべて誤解です。
自己破産は、国が法律で認めた再スタートの手続きですので、周りの間違った情報に流されないように十分注意してください。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所の調停委員が間に入って、債務整理を行う手続きです。
裁判所を通した任意整理手続きと言ってもよいでしょう。
特定調停の注意点は、調停が成立したときに、調停調書という書類が作られ、これが裁判所の判決と同等の効力を持ってしまうということです。
つまり、特定調停が成立した後に、もし支払いができなくなってしまうと、すぐに給料の差し押さえをされてしまうというデメリットがあります。
債務整理の比較
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
借金整理の内容 |
|
|
借金が免除される (免責許可) |
借金の金額や条件 | 特になし | 支払不能状態 借金の総額が5000万円以下であること (住宅ローンを除く) |
支払不能状態 |
手続きの方法 | 司法書士と債権者の交渉 | 裁判所に申し立て | 裁判所へ申立て |
所有財産の処分 | 保有したまま | 保有したまま |
|
マイホームの処分 | 保有したまま | 保有したまま (住宅ローン特則の場合) |
原則として処分 |
税金について | 対象外 | 対象外 (免責されない) |
対象外 (免責されない) |
ブラックリストへの登録 | 登録される | 登録される | 登録される |
官報への掲載 | 掲載されない | 掲載される | 掲載される |
免責不許可事由の有無 | なし | なし | あり (ギャンブルや浪費だと不許可の可能性) |
職業制限の有無 | なし | なし | あり (士業や特定の仕事に一定期間就職できない) |
手続きの期間 | 3か月~半年 | 半年~1年 | 半年~1年 |
このように、借金整理の手続きを比較すると、それぞれにメリットやデメリットがさまざまありますので、お客様に合った手続きを選択して進めていきます。
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- 仕事がなくて返済できない
- 負債が全然減らない
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