紅葉シーズンとなり、紅葉やイチョウなど秋を感じることが多くなりましたね。
どんな秋にしようかなと毎年考えますが、
やはり食欲の秋となることが多く、
いつの間にか冬に向けて蓄えが始まっている気がします。
今月は勉強の秋となるよう、気を引き締めて業務にも励みたいと思います。
さて、今回は偏波弁済(へんぱべんさい)についてのお話です。
あまり聞きなれない単語かと思いますが、
債務整理とくに法的整理(自己破産や個人再生)のお手続きを行う際に、
とても注意して頂かなければいけない行為になります。
偏波弁済(へんぱべんさい)とは
偏波弁済とは、「借金をした際、特定の債権者または特定の人にだけ返済をする行為」
のことを言います。
クレジットカード等の信販会社や、消費者金融等はもちろんのこと、
友人やご家族、ご親族間の貸し借りに関する返済も、偏波弁済に該当します。
よくあるケースとしては、携帯の本体機器を分割でお支払いしている場合や、
滞納している費用をお支払いしている場合などが挙げられます。
偏波弁済を行ってはいけない理由について
自己破産や個人再生などのお手続きを進める際に、
「債権者平等の原則」というルールがあります。
原則、債権者は全て平等に扱わなければならないという決まりがあるため、
支払い不能と判断してから、一部にだけ返済を行うという行為が出来ません。
また裁判所には、借入先をすべて申告しなければいけない為、
隠したままお手続きを進めると、
最悪、裁判所からお手続きに関する認可がおりないこともあります。
債務整理の中でも、
自己破産や個人再生は長期間のお時間が必要なお手続きとなります。
そのため長期間の準備の末、
上記のようなことが発覚した場合、
裁判所での手続きが難しくなることも考えられますので、ご注意ください。
はらこ事務所では、一人一人のご相談内容に応じて
最適なお手続き方法をご提案させて頂いております。
お手続きに関して、ご不安なことやご心配されていること、
どのようなことでもお気軽にご相談くださいませ。
(担当:福井)
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