個人再生による最低弁済額とは

個人再生が裁判所に認可されると、原則として債権額(再生債権)が5分の1に圧縮されます。
これは、借金の額が500万円以上1500万円未満の場合の話になりますので、たとえば借金が1000万円あった場合は、200万円を3年かけて返済していくということになります。
つまり、毎月の返済額は、おおよそ56,000円程度の金額になるわけです。
200万円÷36回(3年)≒約56000円

そして、この個人再生により圧縮・減額される金額ですが、もともとの借金の金額に応じて、最低弁済額が決められております。

個人再生の返済最低ライン

借入金額により、以下のとおり最低弁済額が定められています。

借金の金額 最低弁済金額
100万円未満 債権全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 5分の1
1500万円以上~3,000万円未満 300万円
3000万円以上~5,000万円以下 10分の1

一般的に多いケースは、500万~1500万円ぐらいの借り入れをされている方が多いため、民事個人再生=5分の1に減額という認識の方が多いかもしれませんが、500万円未満の場合や、1500万円以上の場合には、それぞれ異なる基準が定められていますので、ご注意ください。

最低弁済額の計算例

個人再生による最低返済金額の具体的な計算例をあげます。
たとえば、

  • 80万円の場合…80万円
  • 300万円の場合…100万円
  • 1000万円の場合…200万円
  • 2000万円の場合…300万円
  • 4500万円の場合…450万円

以上のような計算になります。

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