ショッピングリボ

債務整理とショッピングリボについて、
お客様から債務整理のご相談をいただく際に、
ショッピングでの買い物・リボ払いのご相談も多くあります。

実際に、消費者が1年間にクレジットカードショッピング
又はショッピングクレジットを利用した額は、
令和元年は、実に63兆1356億円(令和元年1月~12月)になります。
一番身近で、多くの人がする代表的な債務負担といえば、ショッピングです。

 

それぞれのクレジット会社が独自に決める利用限度額

ショッピングの利用限度額は、
職業や年収などの申込者属性情報や社内外信用情報などに対して
統計的な分析を行い、その結果に基づいてカード会社が算出します。

 

割賦販売法の対象

クレジットカードのショッピングは、
翌月1回払いを除き、すべて割賦販売法の対象となります。

 

割賦販売法によるクレジット発行会社の「包括支払い可能見込み額」の調査等

利用枠については、「包括支払可能見込額」の調査、
及び「包括支払い可能見込み額」調査に基づく利用枠の設定が義務付けられています。

利用枠は、「包括支払い可能見込み額」の90%を超えることはできません。

 

「包括支払可能見込額」の算出方法

包括支払可能見込額=年収など(本人の申告、通常添付書類なし。)
-生活維持費(法令で決まっている。)
-年間請求予定額(信用情報に記載されている既クレジット会社の年間支払い額の合計)

によって算出されます。

 

生活維持費の算定方法

生活維持費の算定方法は、法令で定められています。

以下のとおりです。

 

世帯(生計を同一にする)の人数

1人       2人         3人   4人以上

住宅費用(住宅ローン・家賃支払)なし       90万    136万 169万  200万

あり 116万    177万 209万  240万

 

包括支払可能見込額調査に基づくリボ・分割枠の設定・例

例として、クレジットカードを新規発行するお客さまのお届けの年収が
「330万円」、「世帯(生計を同一にする人数)3人」
住宅費用の「支払いがあり」、かつ指定信用情報機関から取得する
「年間請求予定額が50万円」の場合

包括支払い可能見込額=年収330万円-生活維持費209万円-年間請求予定額50万円=71万円

リボ・分割枠=71万円×90%=60万

 

ショッピング利用枠

カード利用枠(クレジット会社が独自に決める)   100万円

内 リボ払い                    60万円

内 分割・2回・ボーナス一括払い          60万円

リボ払い、分割・2回・ボーナス一括払いの残高は合算管理となります。
つまり100万円の枠の中で、それぞれの枠が使えるわけです。
また翌月払い一括払いは、割賦販売法の適用はないわけですからリボ・分割枠には入りません。

 

指定信用情報機関から取得する年間請求予定額50万円の意味)

 クレジットカードを発行した会社は、
信用情報に毎月の請求額の1年分の額を載せます。
1社で12万円なら他も1万円とすれば、4社で48万円です。

今回、毎月の返済額を1万円に設定すれば、
毎月の返済額は5万円になります。
1社60万円の枠で借りていれば、枠は300万円になります。

利息を15%とすれば手数料は、
年間45万円になります。毎年60万円支払って、
元本に入るのが15万円で利息は45万円になります。

 

リボ払い元利定額方式の恐怖

 リボ払いの元利定額方式というのは、
例えば最初10万円のショッピングをした場合、支払いは、1万円になります。

20万円になっても支払いは、毎月の支払いは1万円です。
30万円になっても支払いは1万円です。
40万円になっても支払いは、1万円です。
50万円になっても支払いは1万円です。
60万円になっても支払いは1万円です。

この間どういうことが起こっているかといえば、
ショッピング残10万円の時の手数料は、
ショッピング残×利息になりますから、
利息15%とすれば、利息は15,000円で
12万円-15,000円=10万5,000円が、元金に入ります。

60万円であれば60万円×15%で9万円になります。
年間元金に入るのは、たった3万円です。

3万円ショッピングすれば、全く返済していなかったことになります。
5枚カードを持っていれば終わらない300万円の負債をもつことになります。

明細書は、毎月送られてくるので、それをみればよいのですが、
見ない人もたくさんおり、どれだけの債務があるのか把握していない方もいます。

毎月1万の返済だけをしていればよいと錯覚してしまい今、
自分には、どれだけの債務があるのか知らない人もいます。

また、翌月一括払いをリボと勘違いして使ってしまうこともあります。

 

その他のリボ払い

 貸金業法における、カードローン。
利息制限法の範囲内の利息で、収入の1/3までの貸付枠があります。

銀行の銀行法による貸付。収入の1/3までの貸付の枠はありません。
利息は、貸金業者の利息と比べると相対的に安いが、破格に安いわけではありません。

当然、2つのカードローンには、リボ払いがあります。

ショッピングでリボ払いをする際には、
十分に注意をして、自分の情報をしっかり確認するようにしましょう。

 

リボ払いが払えなくなったら債務整理の相談

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相談は無料ですので、お気軽にご相談いただければと思います。
(担当:平石)

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