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過払い金は10年で時効により消滅する

過払い金の請求には10年の期限がある

過払い金請求に期限があるというのをご存知でしょうか?

過払い金を請求できる権利にも時効があります。
時効の期間が過ぎてしまい、貸主から時効を主張されてしまえば、どんなに過払い金があっても請求することができなくなります。

過払い金の時効は10年です。

最高裁判所の判決により、過払い金の請求が広く行われて世間に認められるようになったのが、平成18年のことです。
この頃に借金を完済した方は、平成28年で10年を迎えることになります。

過払い金の時効はいつからスタートする?

もう過払い金を請求できる期間は終わってしまったのか…とあきらめないでください。

過払い金請求の時効が進行を始める起算点は、借金を最後に返済(完済)したときです。
つまり、借金が時効になっているかどうかは、お客様の完済日によって異なってきます。

借金を完済してから10年経過していない、または、まだ債務が残っており返済中であれば、過払い金請求をすることは可能です。

過払い金の時効を止める方法

過払い金請求の期限がせまってきている場合、早急に時効を止めなければなりません。
過払い金の時効は、貸主に過払い金を請求した時点でとめることができます。
しかし、電話などで請求をしても時効を止めることはできません。

時効を止めるには、過払い金請求の裁判を起こすという方法をとります。
この場合、裁判所に提出する最初の書類(訴状)を提出した日をもって時効が止まります。
訴状をいつ受け付けたかは裁判所が記録しているので、時効が止まった日を明らかにすることができます。

また、裁判の準備をしている時間もないくらい時効が迫っている!という場合は、貸主に内容証明郵便で請求通知を送るという方法もあります。
この場合は、いったん時効の進行を止めることはできますが、6ヶ月以内にやはり裁判を起こさなければ消滅時効が成立してしまうので、注意が必要です。

過払い金の時効ストップのポイント

  1. 過払い金請求の訴訟(裁判)を提起する
  2. 間に合わない場合は、内容証明で一時停止する

過払い金の時効の相談は名古屋の司法書士はらこ事務所へ

過払い金の時効が迫っているときは、急いでその時効をストップさせなければなりません。
名古屋の司法書士はらこ事務所は、土日のご相談や夜間のお問い合わせも受け付けております。
過払い金請求の期限が迫っている場合は、急ぎで内容証明を作成するなどの対応も可能です。

過払い金が時効で消滅してしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

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