借金の時効の可能性
数年前に消費者金融からお金を借りたけど、仕事の収入が減って、借金を返せなくなってしまった。
他にお金を借りられるあてもなく、そのままどうしようもなくて、しばらくの間、払わずにいた。
そうしたら、数年経って、急に借金を支払えという内容の通知書が家に届いた。
こういったご相談は、とても多くあります。
このような場合には、どのように対応すればよいでしょうか?
突然、借金の督促状がきてしまった
借金を返せなくなってしばらくの間は、貸金業者から何の音沙汰もなかったのに、突然、先方から請求がくるというケースはよくあります。
たとえば、
- 借金取りが怖くて住民票を移していなかった。住民票を移動した途端、利息付きの請求書が届いた。
- 支払いができなくなってから10年以上経過しているが、今になっていきなり督促が届いた。
- 最近になって借金の請求書が届くようになったが、今日、家まで来たようで、怖くなってどうすればいいかわからない。
というようなケースです。
金融業者がお金を貸している場合は、その債権の取り立てを根拠に、役所に住民票を請求することができます。
定期的に住所をチェックしている場合もあり、結婚などを機に住民票を異動したら、新居に借金の取り立て書が届くようになったということもあります。
また、数年経って突然送られてくる請求書は、消滅時効の直前に時効中断を狙って送られてくる場合もありますし、とっくに時効が成立しているにもかかわらず、ダメ元で一律に送ってくる場合もあります。
借金が時効で消滅しているかも?
貸金業者から今頃になって借金の請求書が届いた、という場合は、借金が時効で消えている可能性が高いです。
消滅時効に関しては、借金の時効のページをご覧ください。
サラ金や消費者金融、カード会社からの借金は、最後に取引があったときから5年経過すると、時効で消滅します。
時効の援用の手続き
借金が消滅時効にかかっていたとしても、確定的に消滅させるためには、時効の援用手続きが必要になります。
これは、記録が残る内容証明郵便・配達証明付きの郵便で、貸金業者に対して、時効が成立しているので消滅時効を援用するという内容の通知を送ります。
この援用の手続きにより、借金の消滅が確定することになります。
業者に連絡するのは要注意
貸金業者から届く通知書には、
「借金が元金〇〇円、利息含めて〇〇円あります。支払い方法について相談に乗りますので、こちらまで連絡ください」
と書いてあることもあります。
しかし、業者に対して安易に連絡を取ることには注意が必要です。
なぜなら、借金が5年の消滅時効期間を経過していたとしても、時効の援用をする前であれば、「時効の中断」があり得るからです。
たとえば、
- 借金のうちの一部だけ支払いをした
- 借金があることを認めて、分割払いの合意をした
このような行為は、債務の承認にあたり、その時点で時効が中断することになります。
つまり、せっかく5年の時効期間が過ぎていても、時効を主張することができなくなるのです。
そして、時効が中断してしまったあとでは、「時効になっていることを知らなかった」と言ったとしても、信義則上、通用しない、ということになってしまいます。
借金の時効の関連ページ
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