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借金の相続放棄と債務整理

父親の相続で借金がある場合の対応方法

今回は以下のケースについてのお話です。
 

父が死亡し、母と私が相続人になりました。
財産は、わずかな貯金だけだったんですが、多額の借金・負債があることが発覚しました。どうやら、知人の連帯保証人にもなっているようでした。
この場合、借金を相続しないためにはどうすればいいんでしょうか?
また、保証人の責任は負担しなければいけないのでしょうか?

借金の相続放棄

借金や負債、連帯保証人の地位(保証債務)を相続で引き継ぎたくないというときは、相続放棄をします。
相続は、預貯金や自動車、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金・負債・保証人などマイナスの財産(消極の財産)も引き継いで承継することになります。
そして、マイナス財産を相続したくないのであれば、相続の放棄をするしか方法はありません。

相続放棄の手続き方法

借金を相続したくないから相続放棄をしたいという場合の手続きは、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
相続放棄をするためには、「家庭裁判所への申立て」という方法しかありません。
以下のような、遺産分割協議書で相続を放棄するということでは、負債(債務)を免れることができませんので、十分ご注意ください。

遺産分割協議書では相続放棄できない!

共同相続人との間の相続放棄の話し合いの中で、借金の話題が出てきたときに、
「不動産だけでなく、借金も自分が相続するから、遺産分割協議書にハンコを押してほしい」
と、印鑑を求められることがあります。
しかし、上記のとおり、遺産分割で借金は負担しないと定めたとしても、債権者に対して対抗することができません。

仮に、このような遺産分割協議書を作成して、長男が借金も相続して負担すると決めた場合であっても、長男が仕事をやめたりして借金を支払うことができなくなってしまったという時には、長男以外の相続人に対しても、債権者から借金を請求されてしまう恐れがあります。
それを防ぐためには、やはり裁判所を通して相続放棄の手続きを行うしか方法がないのです。
相続放棄と遺産分割協議の違いには、十分お気を付けください。
借金や負債がある場合の相続の手続きは、よく考えてから慎重に手続きを進める必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄をするには期限があります。
相続放棄は、お父様が亡くなったことを知った時から、3か月以内にする必要があります。
3か月を過ぎてしまったら原則として相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
なお、3か月を経過した後に借金があることを知った場合など、状況や事情によっては3か月を過ぎていても相続放棄ができる場合がありますので、ご相談ください。

借金の時効を援用

お父様が借金を抱えていたけども、晩年はずっと入院をしていて支払うことができる状態ではなかったという場合などは、借金が消滅時効にかかっている場合があります。
借金も時効にかかり、最後に支払ったときから5年を経過すると、時効で消えることになります。
その場合は、消滅時効を援用するという手続きをして、時効を実行することになりますが、具体的には、配達記録付きの内容証明郵便で、時効の通知書を送ります。
詳細は、借金の時効のページをご覧ください。
相続放棄ができないというような場合には、借金が時効になっていないかを確認するとよいでしょう。

借金の整理(債務整理)

相続放棄ができず、負債が時効にもなっていない。ただ、金額的には払うことができないという場合には、借金の整理(債務整理)を検討する余地があります。
債務整理には、いくつかの手続きがあり、貸金業者・債権者と交渉を行う任意整理、借金の額を圧縮して分割を行う個人再生(民事再生)、債務を免責にする自己破産といった手続きがあります。
また、場合によっては、過去に法定金利を超過する違法な金利を払いすぎており、過払い金が発生している場合もあります。その場合は、残っている債務と過払い金の金額を相殺して、借金の減額や、場合によっては負債が全部なくなっているというケースもありますので、債務整理の手続きの中で合わせて調査を行います。
債務整理の詳細は、債務整理のページをご覧ください。
相続した借金の金額や、債権者に対して支払いができる金額をご相談いただき、無理のない手続きを選択していきます。

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