債務整理とブラックリスト
債務整理の手続きをすると、ブラックリストに載ってしまうということで心配される方が多くいらっしゃいます。
ブラックリストとは、いったい何なのでしょうか。
ブラックリストとは
ブラックリストとは、信用情報機関に、債務整理をしたという情報(事故情報)が登録されることを、一般的に「ブラックリストに載る」と言っています。
ブラックリストという名簿やリストがあるわけではありません。
信用情報機関の信用情報(個人情報)は、誰でも請求することができます。
信用情報機関とは
信用情報機関とは、貸金業者がお客さんの信用情報を正確に把握するために、指定した信用情報機関に、借り入れや取引の情報を記載するとしたものです。
信用情報機関は、3社あり、それぞれ情報が記載されています。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)…消費者金融系
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)…クレジット系
- 一般社団法人全国銀行協会(JBA)…銀行系
なお、登録されている情報は、完全に分けられているわけではなく、それぞれの信用情報機関に重複して記載されていることも多々あります。
信用情報の記録内容
信用情報に記載される内容は、主に以下の情報が記載されています。
- 本人の特定情報…氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先・免許証番号など
- 取引情報…契約日・貸付金額と残高、完済したかなど
- 事故情報…債務整理の開始、返済の延滞、保証債務の履行、自己破産や個人再生の申立てなど
いわゆるブラックリスト状態である事故情報は、永遠に残っているわけではありません。
内容にもよりますが、概ね5年~7年ほどで抹消されることになります。
そのため、事故情報が消えると、再びローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができます(制限がなくなります)。
過払い金の請求とブラックリスト
過払い金を返還請求した場合に、ブラックリスト登録はされるのでしょうか。
この点につき、過払い金の請求で事故情報に登録されるということはありません。
ただし、注意してほしい点は、借金を完済してから過払い金を請求する場合は問題ありませんが、借金が残っているうちに過払い金請求をして、結果的に債務が残った場合は、事故情報として登録されるということです。
つまり、
- 完済後の過払い請求 → ブラックリストに載らない
- 返済中に過払い請求 → 結果的に債務が残らなかったら、ブラックリストに載らない
- 返済中に過払い請求 → 結果的に債務が残ったら、ブラックリストに載る(債務整理として事故情報扱いになる)
残債務が残っている場合については、過払い金の手続きについて段取りを決めてやっていく必要があるため、その点注意をしてください。
ブラック消し・信用情報の訂正
信用情報に誤った情報が掲載されている場合は、その情報を訂正することができます。
いわゆる、ブラック消しというものです。
たとえば、過払い金の返還請求をして、債務が残っていないにもかかわらず、延滞や債務整理などの事故情報が登録されている場合や、借金の時効などで債務が残っていないのに事故情報が残っている場合などです。
この場合、過払い金の返還請求をしたサラ金などの貸金業者に対して、信用情報の訂正変更をするように請求します。
また、金融業者が動かない場合などは、直接信用情報機関に対して、訂正請求の申立てをすることもできます。
借金の時効援用とブラックリスト
借金は、原則として5年間支払いをしていないと、時効により消滅します。
しかし、時効の期間を過ぎたとしても、時効を主張するという時効の援用の意思表示をしないと、確定的に消滅することにはなりません。
信用情報の登録も、時効の援用がされるまでは、ブラックリスト状態で残っていることも多くあります。
詳細は、借金の時効のページをご覧ください。
信用情報機関の時効援用後の処理は、CICとJICCで異なっています。
借金が時効にかかっていてもブラックになっている場合は、まずは時効援用の内容証明を送り、そのうえでブラック消しの申請を行うことになります。
過払い金請求と契約見直しの処理
以前は、債務が残っている状態で過払い金請求をした場合、結果的に債務が残らなかったとしても、「契約見直し」という処理がされ、契約みなおしのコードが登録されていたため、いわゆるブラックのような扱いになっていました。
しかし、これについては、平成22年に登録されない取り扱いに変更されたため、上記のとおり結果的に過払い金が返ってくるケースでは、ブラックリストに載らないようになりました。
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