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個人再生の申立て後の流れ

個人再生申立てから認可の確定まで

裁判所に個人再生を申立ててから、最終的に認可がおり、認可決定が確定するまで、スケジュールに沿って手続きが進んでいきます。
特に、再生債権の届出が出てからはスケジュールがタイトになりますので、余裕を持った調整が必要になってきます。
司法書士が中心となって、組み立てをしていきます。

個人再生の申立てから認可まで

まずは、個人再生申立てして認可がおりるまでの流れを見ていきます。

個人再生の申立て

個人再生の申立書、必要書類を準備し、管轄の裁判所へ申立てを行います。
申立て後、再生委員との面談が行われる場合もあります。

個人再生手続き開始決定

個人再生の申立てが裁判所に受理され、再生手続きの開始決定が出されます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)がある場合は、開始決定が出たら、弁済許可証明書をすぐに住宅ローン債権者に送付します。

再生債権の届出期間

再生の債権者から、債権額についての届け出が出されます。

再生債権の届出に対する異議申述期間

この期間に、再生計画案の作成も含め、さまざまな手続きを同時進行で進めていきます。
以下に項目ごとに見ていきます。

再生債権届出書の確認

・債権者が送ってくる再生債権の額を確認して、異議がなければ、必要に応じて債権者一覧表の額を変更して決定します。
・再生債権の届出の中身に異議がある場合は、異議書を提出します。

財産状況の確認

・財産状況報告書を提出します。
・財産に変更がある場合は財産目録も提出します。

再生計画案の作成

・再生計画案を作成します。
・計画弁済額原資の積立状況等に関する報告書も作成を行います。

再生計画案の詳細は、再生計画案の書式ページをご覧ください。
その後、再生委員と面談を行い、再生計画案や家計簿、返済に充てるための積み立て状況の確認を行います。

再生計画案の提出期間

再生計画を策定し、再生計画案を提出します。
また、計画案とあわせて、再生計画による返済計画表や、遅延損害金等を付した債権者一覧表なども用意します。

再生計画案の提出書類

再生計画案と同時に、以下の書類を提出します。

  • 再生計画案(一般)
  • 再生計画による返済計画表
  • 債権者一覧表
  • 計画弁済額原資の積立状況等に関する報告書
  • 預金通帳の写し(積立用)
  • 家計の状況(平成 年 月~ 月分)
住宅ローン特則がある場合

住宅資金特別条項がある場合には、以下の書類も追加で提出します。

  • 再生計画案(住宅ローン版)
  • 再生計画案(別紙)
  • 物件目録(住宅orマンション)
  • 抵当権目録

個人再生の認可から確定まで

ここまでくると、あとわずかです。
認可の決定→確定を待ち、最終の手続きを行います。

個人再生の認可が決定

再生計画に問題がなければ、再生計画が認可されます。

個人再生の認可の確定

再生計画の認可決定後、1か月ほどで認可決定が確定します。
その後、以下の書類を再生の債権者にFAXします。
・確定通知書
・振込先のお尋ね
・振込先指定書

個人再生申立て後にお客様にやっていただくこと

個人再生の申立てが完了したら、あとは司法書士がしっかり書類を整えていきます。
この時点で、お客様にやっていただくことは、今までどおり引き続き、しっかり積み立てを行っていくことです。
ここで滞りなく積み立てを行うことで、裁判所の再生計画の認可にもつながってきますし、再生計画が認可された後に返済に回すことができるため、その後の生活がグッと楽になります。あと一息の辛抱です。個人再生の認可に向けて、気を引き締めていきましょう。

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