個人再生を始める前のチェックリスト
個人再生の手続きは、裁判所を通して借金の減額・圧縮を行うため、一定のルールに従って手続きを進めていく必要があります。
せっかく個人再生の申立てをしたのに認可がおりなかったという事態を防ぐために、個人再生の手続きを行う前のチェックリストを作成しましたので、ご確認ください。
個人再生手続きにおける注意事項
個人再生の特色として、債権者ごとの任意交渉ではなく、裁判所での一律・公平な債務整理の手続きになるため、債権者平等の原則が手続きの随所に見られます。
たとえば、債権者については、サラ金・カード会社・消費者金融という高金利の貸金業者だけではなく、銀行や、自動車のローン、身内や友達などの関係が近い人も、個人再生の手続きに関わってきます。
また、個人再生の場合、再生が認可された後にしっかりと返済していけるかどうかという点が、裁判所から見た大きなポイントの一つになってきます。
具体的に確認してほしいて点は、以下のとおりです。
①債権者は全て申告されていますか?
個人再生手続においては全ての債権者を申告していかなくてはなりません。
申告漏れの債権者がいないかしっかり確認して下さい。
万が一のことがないよう、個人信用情報機関から信用情報を取り寄せて、債権者に漏れがないように確認して、チェックを行ってください。
信用情報については、信用情報とブラックリストのページをご覧ください。
信用情報の取り寄せには、2週間ほどかかりますので、早めに動いて手続きを進めるとよいでしょう。
債権者には家族や友人も含まれる
債権者というと、貸金業者やカード会社などの金融業者だけのように思われますが、親や親戚などの身近な人からお金を借りている場合は、債権者といえます。
再生の手続きの中では、特に友人、知人、親族といった個人の債権者や、勤務先からの借り入れは忘れがちになってしまいますので注意が必要です。
債権者の一部を申告しないと、場合によっては開始決定や再生計画の認可決定がでないおそれもあるので、ご注意下さい。
なお、家族や知人に対して言いづらいということがあれば、司法書士はらこ事務所の担当者が、手続きの内容について差支えのない範囲でしっかりご説明させていただきます。
できるだけ不安を感じないようにサポートいたしますので、ご安心ください。
②カードでの買い物、カードローンの利用はありませんか?
ショッピングやカードローンは借金ではないと考えられている方もいらっしゃいますが、これらも負債です。
そのため、個人再生手続においては債権者として申告していく必要がありますので、ご注意下さい。
③誰かの借金の保証人になっていませんか?
知人の連帯保証人になっている、家族の車のローンの保証人になっている、というような場合。
自分の借金ではないので、個人再生手続には関係ないと思われるかもしれませんが、保証人として負っている保証債務も負債ですので、債権者として申告漏れのないように、ご注意下さい。
④返済不能な状態になってから返済していませんか?
返済不能な状態(司法書士・弁護士に対して相談をするような状態等)になっているにもかかわらずどこかの債権者だけ返済してはいけません。
特に個人間の借入れに関しては、債権者という意識が低いせいか返済してしまいがちですが、このような行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)と言って、手続きに重大な支障が出る可能性があります。
⑤借金が減額されたら支払っていけますか?
個人再生手続によって債務は大幅に減額されますが、減額された金額を通常3年間(特別の事情があれば5年間)で支払っていくことになります。
そして、借金の減額・圧縮された金額を、毎月本当に支払っていけるか、借金の弁済について履行の可能性はあるか、という点は、裁判所のほうからも特に注意深く確認が行われるポイントです。
大幅に減額されるので支払っていける気持ちになる方もいますが、実際に家計簿をつけていくと、かなり無理をしないと支払えない、赤字になっているなど、場合によっては自己破産の方が良い場合などもあります。
毎月の家計の収入と支出をしっかり見極めて判断していきましょう。
上記以外でも、事案ごとによって問題となるようなケースも出てきます。
まずは、今の現状をお聞かせいただき、ご相談ください。
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