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過払い金の裁判と判例

過払い金の裁判例の経緯

過払い金とは、貸金業者(消費者金融やサラ金、カード会社など)に対して、払いすぎたお金のことを言います。
過払い金は、利息制限法の法定利率を超える利息について返済した場合、返還できるというものですが、この過払い金返還請求の動きは、どのように生まれたのでしょうか。

過払い金返還の最高裁の判例(利息制限法)

まずは、利息制限法について、利息制限法で規定されて法定利率を超えて支払った利息について、元本に充当できるのか、また払いすぎた利息を返還請求できるのかという点につき、裁判の判例を見ていきます。
昭和37年からの裁判の判例について変遷をたどっていきます。

超過利息の元本充当を否定 最高裁昭和37年6月13日判決

昭和37年6月13日判決では、利息制限法の法定利率を超えた利息(超過利息)を、元本へ充当することを否定する旨判示しました。

超過利息の元本充当を肯定 最高裁昭和39年11月18日判決

最高裁昭和39年11月18日判決では、上記の昭和37年6月13日判決における判断を変更しました。
利息制限法の法定利率を超えた利息である超過利息を、元本に充当することを認めたのです。
しかし、過払い金の返還を認めるまでの判断までは行っておりません。

過払い金の返還請求について 最高裁昭和43年11月13日判決・最高裁昭和44年11月25日判決

最高裁昭和43年11月13日判決では、利息制限法の超過利息を元本に充当していき、元本が存在しなくなった後においては、借主は元本完済後に支払った金額を返還請求できる旨を判示しました。最高裁昭和44年11月25日判決においては、元本と利息を一括ですべて支払った場合でも、過払い金の返還請求ができると判示しました。

みなし弁済規定について

過払い金の論点として、一つ大きな論点が、みなし弁済の規定です。
みなし弁済規定とは、一定の要件を満たす場合には、利息制限法の法定利率を超える超過利息の支払いを、有効な利息の返済とみなすという規定です。
この規定は、昭和58年に貸金業法が制定され、貸金業法43条1項に定められています。
このみなし弁済規定について、平成18年1月13日の最高裁判決まで、争いが繰り広げられていました。

みなし弁済の適用要件

みなし弁済規定の適用要件としては、三つあります。

  1. 貸金業登録をしている貸金業者であること
  2. 法定要件を満たした書面を交付したこと…17条書面(契約書面)・18条書面(領収書)
  3. 任意に支払ったこと
貸金業登録をしていること

みなし弁済規定の適用主体として、貸金業の登録をしている登録業者であることが必要です。

17条書面・18条書面を交付していること

みなし弁済の要件の一つとして、貸金業法17条所定の書面と、18条所定の書面を、法定の記載要件を満たして借り手側に交付していることが必要です。
17条書面は、契約書面をさします。
貸金業者の商号、契約日、貸付金額、利率、返済期間及び返済回数などが記載事項となります。

18条書面は、受取書面 つまり領収書を指します。
18条書面でも、貸金業者名や契約日、貸付金額、受領金額・利息、受領日などが記載事項となります。

支払いの任意性

みなし弁済の要件として、支払いを任意に行ったことという要件が必要となります。
任意に支払うということは、借り手側が、自分の自由意思で支払いをしたということです。

過払い金請求・みなし弁済に関する最高裁判例

ここで、過払い金返還請求における重要な論点である「みなし弁済」についての判例を見ていきましょう。

最高裁平成2年1月22日判決

この判決では、債務者が支払った金銭の額が、利息制限法に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない旨の判示をしています。

最高裁平成18年1月13日シティズ判決

最高裁平成18年1月13日シティズ判決は、過払い金返還請求における画期的な判例と言われています。
この判決では、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠く旨を判示しました。
そして、期限の利益喪失約款につき、利息制限法の制限超過部分の支払いを事実上強制することになるという判断をしました。
一般的に、貸金業者は貸金の基本契約書の中で、「期限の利益喪失特約」を定めていますので、このシティズ判決により、支払いの任意性が肯定されるケースはほぼなくなりました。

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