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税金の時効

国税の消滅時効

サラ金や消費者金融、カード会社などからの借金など、一般的な債務については、時効があります。
そして、借金だけではなく、国税についても、時効が定められており、請求できる期間があります。
税金の法律関係としては、日本の国から納税者である国民に対して、税金をいつまでも請求することができるということで無期限に認めてしまうと、納税者の法的地位が安定しないという問題点があります。
そこで、国税の債権に関する期間制限について、国税の徴収権の消滅時効として5年間と定められています。

国税の徴収権の時効の援用は不要?

一般の消滅時効を適用するためには、時効の援用の意思表示が必要です。
時効の援用については、借金の時効のページをご覧ください。
時効を援用するためには、配達記録証明付きの内容証明郵便で、時効の援用をする旨の通知書を送付します。

しかし、国税の徴収権の消滅時効については、時効の援用が不要です。
しかも、国税が時効にかかった場合には、時効の利益を放棄することができない、という規定が定められています。

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等又は同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する
2  国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする
3  国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。

国税の時効の停止

国税についても、一般の借金の消滅時効と同じように、時効の中断と停止の規定があります。
国税の時効の中断事由としては、催告や、捜索、承認などの規定があります。
国税庁のページに詳細が記載されています。
国税通則法 73条関係

国税の還付金の消滅時効

また、逆に、国民が納税として納めた税金について、払いすぎた場合には還付金として還付してもらうことができます。
この納めすぎた税金の還付金についても消滅時効があり、こちらも同様に5年として定められています。

(還付金等の消滅時効)
第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する
2  第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

その他、国税の時効に関する内容は、下記のページもご参考にしてください。
国税に関する徴収などの期間制限

借金の時効の関連ページ

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