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借金は5年で時効により消滅する

借金も時効で消滅する

借金は、最後の返済から一定の期間が経過すると、消滅時効が成立し、時効により消滅します。

消滅時効が成立する期間は、貸主・借主のいずれかが、商法上の「商人」であれば、商事債権として5年で時効が成立します(商法522条)。
貸主・借主のいずれも商人でない場合は、一般債権として10年で消滅時効が成立します(民法167条)。借金の時効について相談の様子

貸金業者からの借金は5年で時効消滅

サラ金、消費者金融、カード会社、貸金業者は、商法上の「商人」にあたります。
つまり、これらの貸金業者からの借り入れの場合は、消滅時効の期間は5年です。
借金の返済をせずに、5年間経過すれば、債務は時効で消滅することになるのです。

借金の時効と内容証明

借金の消滅時効が成立する場合、ただ5年(もしくは10年)経過しているからといって、すぐに借金がなくなるというわけではありません。

消滅時効で借金をなくすためには、貸主に時効援用の意思表示をする必要があります。
具体的には、「消滅時効を援用する」という内容の通知書を、内容証明郵便で貸主に送付する方法により行います。

この結果、借金が時効で消滅することになります。

時効の援用とは

時効の援用とは、権利が時効にかかったので、この時効の権利を行使しますね、という意思表示のことです。
借金が消滅時効にかかっても、時効期間が経過しただけで自動的に債務が消えるというわけではないのです。
この消滅時効の援用の意思表示をして、時効で債務を消滅させるという意思を明確に示す必要があります。
そして、この時効を援用するという通知は、証拠として記録が残るように、配達証明付きの内容証明で送ることが一般的です。

借金の時効とブラックリストの関係

貸金業者からの借金の支払いをせずに5年間経過しても、信用情報機関には、借金があるという情報、いわゆるブラックリスト情報が登録されたままになっています。
消滅時効が成立すると、その成立した時点で、債務が消滅することになりますので、そこから期間が経過しているにもかかわらずブラックリストに載っている場合は、その削除を依頼することができるようになります。

これらの手続きをすることにより、信用情報機関の情報がクリアになり、ブラックリスト状態が解消されます。
そして、住宅ローンの契約をしたり、新たなローンを組むことなどが可能になってくるのです。
信用情報の記載については、信用情報機関によって取り扱いが異なります。

JICCの時効援用の取扱い

JICCは、消費者金融などの貸金業者が主に登録している信用情報機関です。
JICCの場合、時効援用が認められれば、すぐに情報はすべて削除する取り扱いとなっています。

CICの時効の取り扱い

CICは、主に信販系・クレジットカードの系列が登録している信用情報機関です。
CICの場合は、時効を援用すると「完了」の情報が載ります。
すでに載っている情報(たとえば「遅延」など)は、その時点では削除しません。
「完了」の情報が載ってから、情報の保有期間が5年間。
5年経過時に、一切の情報が削除される取り扱いとなっています。

借金の時効が停止する?時効の注意事項

時効が成立しているかを調査する上で注意しなければならないのは、貸主がこの間、裁判上の請求手続きをとっているかどうかという点と、借主が債務の承認をしていないか、という点です。

裁判で時効が中断

貸主が時効が成立する前に債務の弁済を求める裁判を起こした場合は、その時点で消滅時効が停止します。
裁判が終わった時点で再び時効が進行を始めますが、この場合は、時効中断により、また1からの進行となります。
加えて、この場合は法律の規定により、貸主がカード会社や貸金業者などの「商人」であった場合も、消滅時効の期間は、5年ではなく、10年に伸長されてしまいます。

貸主が弁済を求める請求を裁判外でした場合(催告した場合)も、一時時効が中断しますので、この請求がされた時期によっては注意が必要です。

判決で確定した権利の消滅時効の条文は、民法174条の2に定められています。

民法
第174条の2
1  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

時効の承認に要注意

また、借主が借金の弁済を承認した場合は、例え消滅時効の期間が経過していても時効の援用ができなくなります。
この、「承認」にあたる行為は、気づかないうちにしてしまっていることが多いため、要注意です。

たとえば、しばらく連絡が途絶えていた貸主から連絡があり、「借金を返すと約束してしまった」という後は、再び時効期間が経過しない限り、時効で借金をなくすことはできません。
また、借金のうちの一部を支払ったような場合も、債務の承認にあたり、時効が中断します。

したがって、貸金業者から急に電話で連絡があったり、借金の督促の通知書や和解書が届いたりしても、連絡をとったり、和解書を返送したりせず、そのまま書類を持って司法書士はらこ事務所まで相談にきてください。

借金の時効は名古屋の司法書士はらこ事務所で無料相談

司法書士はらこ事務所では、借金が時効になっているかどうかについては、貸主から取引履歴の開示を請求して取り寄せ、現在の状況を確認します。
また、取引の途中で裁判を起こされていないか、債務名義(判決など)を取られていないかということも、合わせて調査します。

調査の結果、時効が成立している場合は、はらこ事務所で内容証明郵便を作成し、貸主に送付することにより、借金をなくすことができます。

借金の時効についてのご相談は無料です。

  • サラ金、消費者金融、カード会社でキャッシングやカードローンの借入れをしたけどしばらく払っていない
  • 借金を放置していたが、突然、貸金業者から督促の手紙と請求書が届いた
  • 借金の支払いが長期間滞っているが、今後、住宅ローンを組みたいから相談したい

など、借金のことでお困りの場合は、はらこ事務所にご相談ください。

消滅時効の関連条文

商事債権の消滅時効の条文:商法522条
消費者金融、カード会社、サラ金など、いわゆる貸金業者は、こちらの法律の条文が適用になります。

商法
第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

一般債権の消滅時効の条文:民法167条
個人間の貸し借りなどの場合は、民法の規定が適用されます。

民法
第167条
1 債権は、十年間行使しないときは、消滅する
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

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